海外派遣・海外研究員受入れ

海外派遣(学内関係)

1. 派遣資格および手続

交換研究員・交換教員等

【概要】
交換研究員とは、学術交流協定に基づいて研究のため専任教員および助手を相手大学へ派遣するものです。交換教員とは、協定大学において講義を行うために派遣される専任教員をいいます。例年6月に募集を行い、7月に選考委員会の審査を経て正式に決定します。

【交換研究員の募集】
協定大学へ派遣する交換研究員は公募となっております。例年6月に学部等に募集要項を配付し、7月上旬に締め切ります。応募希望者は「研究・教育計画概要書」(国国様式1-1)等必要書類を所属箇所に提出してください。

【交換研究員の候補者選考・決定】
例年7月下旬に開催される選考会で選考基準に従って審議のうえ派遣候補者を決定し、学部等に通知します。採用になった派遣候補者は、派遣時期の3~4か月前までに教授会等の承認を得る必要があります。同時に、大学は、協定先に候補者を推薦し、受入承認を得て正式な派遣者と決定します。

【交換教員の候補者選出】
相手大学の希望も考慮したうえで、最も適した候補者を選出し、本人の内諾を得て所属長宛、派遣方を依頼します。

【派遣にかかわる経費】
交換研究員・交換教員とも、外部資金の利用のない場合、往復旅費は本学負担となりますが、滞在費は協定により相手大学負担または本人負担となっております。協定先によっては、本学が滞在費補填を行うものがあります。いずれも大学からの支給時期は出発の2か月前以降となっています。該当する時期になりましたら、直接国際部国際課から本人の諸経費等振込み口座へ振り込みます。

【学内手続等】
交換研究員・交換教員が候補者となってから帰国するまでに大学に提出すべき必要書類、本給等の支給等は特別研究期間制度の適用者の場合に準じます。

※学内諸手続きの全体像は、こちら(2012年1月 国際課発信文書)をご参照ください。

※海外危機管理サービス利用申し込みはこちら(マニュアルはこちら)をご参照ください。

※各様式については、様式集を参照ください。

文部科学省海外研修派遣事業

【概要】
本学が文部科学省の「海外研修派遣事業」に対して派遣経費の補助申請を行い、専任教員1名を1年間海外に派遣する制度です。募集は特別研究期間制度とは別枠で行いますが、派遣時の身分は特別研究期間制度適用者となります。研究希望大学・機関への受入依頼等の各種手続きは全て対象者本人が行います。

【募集】
学内公募によります。交換研究員と同様に、例年6月に学部等に募集要項を配布し、7月上旬に締め切ります。応募希望者は「特別研究期間申請書」(特研様式1-1)等必要書類を所属箇所に提出してください。

【選考】
例年7月下旬に開催される交換研究員選考会であわせて派遣者を選考し、学部等に通知します。派遣時期の3~4か月前までに教授会等の承認を得る必要があります。

【経費】
特別研究期間制度経費支給基準に準じて支給されます。支給時期は出発の2か月前以降となっています。該当する時期になりましたら、「特別研究期間適用者経費請求書」(特研様式2-1)に渡航費の請求/領収書を添付のうえ、所属箇所へ提出してください。所属箇所から本人の諸経費等振込口座へ振込みます。

【学内手続等】
派遣者となってから帰国するまでの大学に提出すべき必要書類、本給等の支給は特別研究期間適用者の場合と同じです。ただし、滞在期間の延長はできません。

海外出張者

【概要】
教職員等が海外において教育・研究活動、学会その他の会議出席、視察調査、国際競技参加、あるいは学生引率を行うために出張する場合をいいます。

【必要な手続と書類】
海外出張しようとする場合は、「海外出張願~出張計画概要書 兼 誓約書・出発届~」および関連書類を添付して所属箇所へ提出し、教授会等の承認を経て大学の承認を得る必要があります。また、帰国時には「出張等報告書」(出張期間が30日以上の場合は、パスポートのコピーも添付してください)を提出してください。
(後述の海外派遣者の必要書類一覧を参照ください。)

【個人研究費・学会出張補助費・海外学会出張補助費の支出】
海外の研究・学会出張には、個人研究費の個人配分額のうちから、あわせて25万円を限度として支出できます。学会出張の場合には学会出張補助費9万円と、また、国際会議/学会に、役員/講演者として出席する場合には海外学会出張補助費11万円と、あわせて支出することも可能です。手続の詳細は研究推進部の項目を参照してください。

  • ※ 海外出張者の派遣期間は1年以内とします。ただし、授業を担当している者については、授業期間中は原則として2ヶ月以内とします。
  • ※ 1998年度より、支度料の支給は廃止されています。
海外留学者

【概要】
専任教員および助手が、その専攻する分野についての教授または研究能力を向上させることを目的として海外に留学する場合をいいます。派遣年度の4月1日現在で35歳未満の者とし、特別研究期間制度の個人の履歴には算入されません。なお、海外留学者の派遣期間は、1学期以上とします。

【必要な手続と書類】
海外留学をしようとする場合、「留学計画概要書」(国国様式1-3)に留学先からの受入状等の関連書類を添付して所属箇所へ提出し、教授会等の承認を経て大学の承認を得る必要があります。
上記のほかの学内手続に必要な書類は後述の海外派遣者の必要書類一覧を参照ください。

【支度料の支給】
海外留学者には支度料として15万円が支給されます。
支度料は、出発の2か月前以降に国際課から本人の諸経費等振込口座へ振込により支給いたします。

このページの先頭へ

2. その他手続

海外研究等に伴う経費貸付制度

【概要】
海外で研究または研修を行う者(専任教職員で1か月を超えて海外で研究または研修を行う特別研究期間制度適用者、交換教員、交換研究員、海外出張者、海外留学者、海外駐在者および海外研修員)が対象者で、その目的上必要とする経費について、銀行(提携先:りそな銀行早稲田支店)から融資を受けられる制度です。

【申込手続き】

  • 1. 「海外研究に伴う経費貸付制度連絡票」と「ローン借入申込書」を記入し、給与厚生課に提出する。(各書類は給与厚生課に請求ください)
  • 2. 給与厚生課の承認印を受けた「ローン借入申込書」、銀行口座届出印、本人確認資料(免許証かパスポート)、実印の印鑑証明書を、本人が直接りそな銀行早稲田支店に持参し、お申し込みください。
  • 3. その後、契約時に銀行に提出する書類が何点かあります。

【貸付額・金利】
貸付額は300万円を限度(ただし、10万円単位で50万円以上)、変動金利とします。
(2010年11月現在1.975%)

【返済期間】
10年以内(うち据置期間2年以内。ただし、据置期間内においても利息は返済)とします。

【返済方法】

  • 1. 提携銀行に開設する本人名義の普通口座から自動引落し。
  • 2. 毎月元利均等返済。賞与との併用も可。
  • 3. 一部および一括繰上げ返済も可。

※詳細につきましては、人事部給与厚生課(内線71-2546)までお問合わせください。

介護保険適用除外届(人事部給与厚生課)

40歳以上65歳未満の方は月例給与・各期手当から介護保険料を徴収されていますが、居住地の役所に「転出届」を提出し出国する海外居住者(※)については介護保険料が免除されます。
(※1.特別研究機関制度適用者提出書類等一覧の下部、学外手続 をご参照ください)
「転出届」を提出して海外に行かれる方は、「介護保険適用除外(該当)届」に添付書類を添えて国際課へ提出してください。
また、帰国した時は「介護保険適用除外(非該当)届」に添付書類を添えて国際課へ提出してください。
国際課より給与厚生課へ連絡します。

「転出届」を提出して海外に行かれても、「介護保険適用除外(該当)届」を提出していなければ、介護保険料は免除されません。
また、帰国時「介護保険適用除外(非該当)届」を提出されませんと、帰国が確認された際、介護保険料を帰国日の月まで遡って介護保険料を請求されることになりますのでご注意ください。

【届出提出対象者】

  • 1. 「介護保険適用除外(該当)届」
    40歳以上65歳未満で「転出届」を提出して海外に居住する方
  • 2. 「介護保険適用除外(非該当)届」
    「介護保険適用除外(該当)届」を提出し出国し、帰国して住民登録をされた方

【添付書類】

  • 1.出国の時
    転出後の「住民票」または「転居届受理証明書」どちらも写し可
  • 2.帰国の時
    「住民票」転入日の記載されたもの(写し可)

【免除期間】
転出日の翌日の月から住民登録の日の前月まで。

【その他注意】

  • ・出国時40歳未満の方でも、帰国予定日までに40歳を迎える方は届出の提出をお願いします。
    ・海外居住者でも、「転出届」を提出していない方は免除されません。
    ・「転出届」を提出していても、「介護保険適用除外(該当)届」を提出しなければ、免除されません。

本給等の前払い

【概要】
特別研究期間制度適用者、交換研究員、交換教員、海外出張者、海外留学者、海外駐在者および海外研修員が扶養親族全員を海外に同伴する場合、または扶養親族がない場合に限り、本給および各期手当の前払いを申請することができます。

【申請】
前払いを希望する場合は、「本給等概算前払い申請書」(様式D)(学部等の事務所にあります)に記入のうえ、出発の2か月前までに所属箇所を経由して国際課に提出します。前払い申請額は、出発当月または翌月以降の6か月分を限度とします。

【支給方法】
前払い額は、申請者の諸経費口座に振込により支給します。通常、出発日の7~5日前に振込まれます。

【前払い額】
計算方法
(精算)
海外在留中の実際の本給額は、国内にいる時と同様の方法により計算されます。実際の本給額と前払い額との精算を6か月後に行い、精算額を申請者の銀行口座に振込みます。

【前払い計算書】
前払い計算書は、給与厚生課から所属箇所を通じて申請者本人に送付します。給与明細は、通常通り毎月15日に所属箇所に送られます。

※詳細につきましては、人事部給与厚生課(内線71-2534)までお問合わせください。

海外派遣期間中の税法上の非居住者扱い

一定の国に継続して1年以上滞在し、かつ、職業(研究活動・留学も含む)を有する場合には、その国に所得税の課税権が生じます。このため、二重課税を防ぐ目的で、1年と1日以上出国する場合は、日本国内では非居住者として扱われ、非居住期間に支給される俸給等については、非課税の措置をとることが可能です。(ただし、各期手当等の居住者期間対応分は、20%の課税となります。)

非居住者の認定に関する業務は給与厚生課が行っていますので、詳細については給与厚生課(内線71-2534)にお問い合せください。

他からの給費を得る海外出張者の本給等の取り扱い

本学以外の機関等から給費を得て1年以上海外出張をする場合、給費開始月から1年間は本給、親族扶養手当、住宅手当および各期手当が支給されます。ただし、1年を超えた期間は上記のうち各期手当の支給が停止されることになっています。

海外派遣者に対する健康診断

6か月以上海外に赴く専任教職員および助手は、出発前と帰国後に健康診断を受けることが義務付けられています。ただし出国前6ヶ月以内に定期健康診断で「人間ドック」を受診している場合には、その結果を代用することができますので、教職員健康管理室(内線71-5420)に相談してください。費用は大学が全額負担します。

  • 1. 契約医療機関
    健診機関 日時 検査項目
    戸塚ロイヤルクリニック
    (リーガロイヤルホテル東京5F)
    TEL : 03-5285-8960
    随時
    (出国前・帰国後2回受診)
    • 一般問診:既往歴・業務歴の調査、自覚・他覚症状の有無
    • 一般計測:身長、体重、肥満度、BMI、腹囲、聴力、視力
    • 循環器系:胸部エックス線
    • 血液検査:血中脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、 肝機能(GOT、GPT、r-GTP)、貧血(赤血球数、ヘモグロビン)、 血糖検査、糖、蛋白
    • その他:胃部X線検査(バリウム検査)、B型肝炎ウィルス抗体、糞便検査(虫卵検査)
  • 2. 受診方法
    出発3~4か月前になりましたら(帰国後受診の場合は、帰国後1~2ヶ月以内)、上記の契約医療機関へ直接予約をし受診してください(※必ず早稲田大学の海外派遣者健康診断である旨をお伝えください)。なお、予約が取れ次第、①氏名、②所属、③予約した健診機関、④受診予定日を教職員健康管理室までご連絡ください。
  • 3. 費用
    無料(大学負担)。ただし、英文の診断書をご希望の方は、診断書のみ自己負担となります。
  • 4. 結果面接
    必要時、産業医が面接し、健康診断の結果説明と保健指導を行います。医師の判断によっては国際部が渡航の中止及び延期を勧告する場合がございます。

    ※人間ドック結果の代用を希望される場合は教職員健康管理室での産業医の面接をお受けいただきます。

海外派遣中の医療補償

海外派遣中に、派遣者が負傷したり疾病にかかった場合の費用については、「健康保険」による保険診療の範囲で償還されるものと、大学が海外での労働災害に対する補償制度の充実を目的として、(株)キャンパス保険センターを通して損害保険会社(東京海上日動火災保険(株))の契約した「海外旅行保険」により支払われるものがあります。

  • 1. 「健康保険」による海外での療養費に対する給付(健康保険組合の被保険者および被扶養者)

    海外において受けた療養に対して、国内で保険診療を受けた場合と同様の方法で算定されます。療養費の請求は立替払い方式で、医師又は病院へ支払いをした日から2年以内に健康保険組合(内線71-2523)へ申請してください。申請時の添付証明書として「診療内容明細書」(Attending Physician's Statement)および「領収明細書」(Itemized Receipt)が必要です(双方ともコピー可)ので、治療を受けた病院等で発行してもらってください。

    海外での診察・治療時
    被保険者証(保険証)を使っての直接保険診療を受けることはできません。

    海外での医療費
    患者本人が医療費全額を一時立替払いします。その際、必ず次の証明書を発行してもらってください。証明書は各月毎、入院・外来毎につき、それぞれ1枚ずつ必要です。

    • ・ 「診療内容明細書」(Attending Physician’s Statement)
    • ・ 「領収明細書」(Itemized Receipt)

    海外での医療費の申請から支給

    • (1)申請:医師又は病院へ支払いをした日から2年以内に健康保険組合(内線71-2523)へ申請してください。

      (申請書類)

      • ・ 健康保険療養費支給申請書(健康保険組合にありますが、本学健康保険組合WEBサイトからもダウンロードできます)
      • ・ 「診療内容明細書」(Attending Physician’s Statement)
      • ・ 「領収明細書」(Itemized Receipt)
      • 【本学健康保険組合WEBサイトから所定用紙を使用する場合】
        ①本学HPトップページから「教職員」をクリックし、次に「各種サービスについて知り
          たい」の「福利厚生」をクリックする
        ②MENUの上段から2段目にある「早稲田大学健康保険組合サイト」をクリックする
        ③ユーザー名に「fukuri」、パスワードに「wkenpo」を入力する
        ④左側メニューの「届け出・申請一覧」をクリックする
        ⑤「届け出・申請一覧」の『書式一覧』をクリックする
        ⑥「給付関連」内の「海外療養費支給申請添付書類様式」を選択
    • (2)審査:外部機関にて査定され、査定結果が健康保険組合へ送付されます。
    • (3)支給:支給決定額が給与で支給されます。

  • 2. 「海外旅行保険」による海外での療養費に対する給付
    •  【注意】
      この海外旅行保険で保険金が支払われない治療費・入院費がありますので、あらかじめご承知おきください(例:既往症、歯科疾病、妊娠・出産・早産・流産、他覚症状のないむちうち症、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療、等)。ご不明な点につきましては、(株)キャンパス保険センター(外線:03-5272-3475、内線:71-5663)または東京海上日動火災保険(株)へお問い合わせください。

    海外へ出発してから帰国するまでの間に起きた傷害・疾病などに対しての治療費・入院費が支払われます。現地では東京海上日動火災(株)の「海外総合サポートデスク」を通じて「キャッシュレス・メディカル・サービス」を利用した場合、保険会社が医療費を直接病院に支払うため医療費の立替払いは必要ありません。また、医療費の立替払いを行った場合は、費用の支払日からできる限りすみやかに(株)キャンパス保険センター(内線71-5663)または東京海上日動火災保険(株)(03-5299-2914)へ申請してください。申請時の添付証明書として、「診療内容明細書」(Attending Physician’s Statement)および「領収明細書」(Itemized Receipt)等が必要です(双方ともコピー不可)ので、治療を受けた病院等で発行してもらってください。詳細は(株)キャンパス保険センターにお問い合わせください。

    対象者
    海外に派遣される専任教員・客員教員(専任扱い)・教員(任期付)・上級研究員・主任研究員・次席研究員・研究助手・インストラクター(任期付)・助教・助手

    • ・ 特別研究期間制度適用者
    • ・ 交換教員・研究員
    • ・ 海外留学者
    • ・ 海外出張者
    • ・ 海外校務出張者

    申込み
    所定の「海外旅行保険 契約申込書 兼 死亡保険金受取人指定に関する同意書」(本学給与厚生課WEBサイトから取り出して使用するか、または所属箇所事務所にお申し出ください)に記入の上、出発の2週間前までに所属箇所事務所に提出してください。

    【本学給与厚生課WEBサイトから所定用紙を使用する場合】
    ①本学HPトップページから「教職員」ボタンをクリックし、次に「各種サービスについて知りたい」の「福利厚生」をクリックする
    ②MENUの上段にある「給与厚生課学内者用サイト」をクリックする
    ③ユーザー名に「fukuri」、パスワードに「wkenpo」を入力する
    ④福利厚生制度の「海外旅行傷害保険」をクリックする

    保険料
    全額大学負担

    保険金額(変更される場合があります。)
    傷害 死亡・後遺障害 5,000万円
    疾病 死亡 3,000万円
    賠償責任(免責0円) 5,000万円
    携行品損害(免責0円) 60万円
    治療・救援費用 5,000万円

    上乗せ加入
    上記契約以外に家族加入などの上乗せ加入(任意加入)も可能です。ただし、任意加入部分の保険料は自己負担です。申込書に記入する欄がありますが、ご不明な点につきましては、(株)キャンパス保険センターへお問い合わせください。

    保険契約証
    保険契約証は、(株)キャンパス保険センターより本人に送付されます。(契約証発行の都合上、申込みはお早めにお願いします。)

    その他
    出発日および帰任/帰国日に変更があった場合は、必ず所属箇所事務所へご連絡の上、手続を行ってください。

    海外での事故時
    ご病気やケガ等の緊急事故が発生しましたら、「東京海上日動海外総合サポートデスク」(海外旅行保険ハンドブック P.3~10)にご一報ください。

    海外での医療費

    • 1. 東京海上日動火災保険(株)の「海外総合サポートデスク」を通じて「キャッシュレス・メディカル・サービス」を利用する場合、立替払いは必要ありません。
    • 2. 医療費を立替払いした場合には、必ず次の証明書を発行してもらってください。
      • ・ 「診療内容明細書」(Attending Physician’s Statement)
      • ・ 「領収明細書」(Itemized Receipt)

    海外での医療費立替の申請から支給

    • 1. 申請:医療費用の支払日からできる限りすみやかに㈱キャンパス保険センターまたは東京海上日動火災保険(株)へ申請してください。

      なお、ご不明な点につきましては、㈱キャンパス保険センターまたは東京海上日動火災保険(株)へお問い合わせください。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産、他覚症状のないむちうち症、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療等については当保険では保険金は支払われませんのでご注意ください。

      (申請書類)

      • ・ 「診療内容明細書」(Attending Physician’s Statement)  【原本(コピー不可)】
      • ・ 「領収明細書」(Itemized Receipt)  【原本(コピー不可)】
    • 2. 支給:指定口座へ東京海上日動火災保険(株)から保険金が振込まれます。

    海外総合サポートデスク
    海外滞在中に病気やケガ、盗難などの様々なトラブルの場合に、専任スタッフが各種相談に日本語で応じます。
    電話番号は滞在先により異なりますので、契約書と共に送付される「海外旅行保険ハンドブック」(P.5~10)をご参照下さい。

このページの先頭へ

3. 海外派遣Q&A

Q1. 特別研究期間制度と交換研究員あるいは学外の派遣制度を兼ねて海外で研究滞在することができるか。

A1

特別研究期間制度と交換研究員はたとえ年度がずれても一回の研究滞在に双方を兼ねて採用になることはありません。(ただしオックスフォード大学ウォルフソン・カレッジのみ重複身分での滞在可)学外の派遣制度については、特別研究期間中で経費の支給を受けていない期間、所定の期間満了後の延長期間に対して給付を受けることは差し支えありませんが、経費の支給を受けている期間中は、部分的であっても重なって給与を受けることはできません。

このページの先頭へ

Q2. 海外研究先との連絡はいつ、どのように行ったらよいか。

A2

特別研究期間制度適用者の場合、出発の6か月以上前から研究滞在先との接触が必要です。

  • 1. これまでの個人的関係から研究滞在先と連絡ができる場合は、それを進めてください。その際大学から総長名の特別研究期間証明書が必要な場合は国際課に申し出てください。
  • 2. 個人的連絡はとりにくいが、協力指導を受けたい研究者の名前がわかっている場合は、①研究計画、滞在期間、受けたい便宜などを具体的に述べた本人の手紙、②経歴書、③研究計画書、④総長名の特別研究期間証明書、以上4通を同封して受入れを依頼してください。通常2か月位で返信があります。
  • 3. 長期滞在はしないが、いくつかの大学を訪問して回りたい場合で、総長名の紹介状、身分証明書等が必要の際は、国際課へ申し出てください。
  • 4. 交換研究員の場合も、大学は出発6か月前に本人の経歴書および研究計画書を添えて協定先大学へ候補者として推薦し、受入れを依頼します。通常2か月位で返信がありますが、モスクワ大学の場合は出発予定日間近に受入れ承認が届いて、同時に大使館領事部でビザがおりるのが通常です。

このページの先頭へ

Q3. 渡航手続はどのようにしたらよいか。

A3

以下の渡航手続は留学・出張も含むすべての海外派遣に共通です。

このページの先頭へ

Q4. 外貨購入はどのように扱うべきか。

A4

現在、外貨の持出しには制限はありません。一か所に定住する場合と各地を移動する場合では事情が異なりますが、現金より旅行小切手が安全で、いずれも外為をもつ市中銀行で購入できます。さらに安全かつ便利なのは海外でも使えるクレジットカードで、中でもVISA、マスターおよびアメリカン・エキスプレスのカードは信用度が高く、多くの国々で利用できます。その時の換算率で円貨計算されて日本の銀行口座から毎月引き落とされますので、その点でも便利といえます。

外国送金は、外国での住所と銀行口座を持参すれば、市中銀行から金額の制限なく送金できます。家族全員が渡航して日本に送金人がいない場合は、有料にて外国送金代行のサ-ビスを行っている銀行に出発前に依頼することができます。

また、日本で作った口座のカードをそのまま海外に持ち出して、外国の銀行で現地通貨が引き出せる「国際キャッシュカード」を発行している銀行もあります。また、各地を移動する場合は、クレジット・カードによるキャッシングが便利です。

このページの先頭へ

Q5. 特別研究期間制度適用者の適用開始に条件があるか。

A5

特別研究期間適用者は所定期間にあわせて当該年度内に適用を開始することが原則です。また、遅くとも当該年度の3月31日以前に適用を開始しなければなりません。海外または国内遠隔地へ行かれる場合、学部等の事情が許せば年度開始前に出発することを大学としては妨げません。ただし、学部等によって取り扱い方が異なりますので、所属箇所とよく相談してください。

帰国時期については、所定期間を過ぎる場合、原則として延長願が必要です。この取り扱いも学部等によって異なりますので、出発時期とあわせて確認してください。

このページの先頭へ

Q6. 交換研究員の出発・帰国時期に条件があるか。

A6

交換研究員の場合は、派遣者の「研究・教育計画概要書」(国国様式1-1)にもとづき教授会等で承認した期間を所定期間とします。
ただし、具体的な時期、期間が協定によって定められている場合はそれぞれの協定内容にしたがいます。

このページの先頭へ

Q7. 海外派遣時に家族を同伴することができるか。

A7

可能ですが、子女の教育、特に受験期、海外での通学先、帰国後の適応などに留意のうえ、準備をする必要があります。また、外国語の障害から家族の精神面への影響、国・地域によっては治安上の問題もありますので、支障をきたさないよう十分な配慮をしてください。

このページの先頭へ

Q8. 海外研究地での住居の手配はどうしたらよいか。

A8

交換研究員・交換教員については、協定内容により派遣先大学の宿舎が無償(あるいは有償)で提供される場合があります。特に取り決めがない場合は、大学の外に自分で住居を探さねばなりません。

大学の宿舎に申し込むか、ほかに住居を探す必要があります。渡航前に住居が確定していない場合、当座のホテル等を予約して、到着後自分の目と足で条件に適った住居を探すことになります。到着後しばらくはかなりの時間とエネルギーを費やすことになりますので、家族同伴で滞在する場合は、本人が先に出発して住居を定め、落ち着いてから呼び寄せるのが賢明であるかもしれません。

このページの先頭へ

Q9. 海外での子女教育関係の情報はどこで得られるか。

A9

「海外子女教育振興財団」(〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6階
TEL 03-4330-1341[代表] FAX 03-4330-1355 http://www.joes.or.jp/)では、文部科学省の委託を受けて、海外で使用する教科書の給付、通信教育または専門の教育アドバイザーによる海外子女教育施設を含めた海外での教育事情や帰国後の受け入れ状況など、各種教育相談(予約制)を行っていますので、問い合わせてください。特に、義務教育年齢の子女を同伴する場合には、教科書無償給付について説明書がありますので、同財団で入手してください。海外での通学校により用意すべき書類が多少異なりますので、同財団で確認することが必要です。また、学校関係の書類のほかに「母子手帳」が役立つ場合がありますので、携行をおすすめします。

このページの先頭へ

Q10. 海外での研究に際して健康上注意すべきことは何か。

A10

食生活、気候風土の違いに外国語、研究上のストレスが加わって健康を害すると、国内にいる以上の困難が生じますので、健康を維持できるよう前々から十分な配慮が必要です。また、海外での心身の無理がたたって帰国後入院治療を要する病気にかかるケースもありますので、出発前から健康チェックに十分留意してください。特に6か月以上海外へ出る場合は、出発前・帰国後に必ず大学の海外派遣者に対する健康診断を受診してください。

海外での歯の治療は、地域によっては治療代が非常に高かったり、技術的に劣っていたりしますので、できるだけ出発前に治療しておいた方がいいでしょう。

持病などで常備薬を大量に携行する場合には、外国の税関でのトラブルを避けるため、医師による証明書(英文)を携行した方が無難です。

このページの先頭へ

Q11. 出発前に行うべき学外の手続は何か。

A11
  • 1. 住民票転出手続は、1年以上海外へ出る場合、出発直前にパスポート、印鑑持参のうえ、区役所、市町村役場へ出向き、住民登録の国外への転出届をしてください。なお、これにより、印鑑登録が失効しますので、ご注意ください。
  • 2. 固定資産税は、非居住者となっても課税されます。家族全員が渡航の場合は代理人を選んで市町村役場に届け出なければなりません。また、例年確定申告を行う人は最寄りの税務署に問い合わせる必要があります。
  • 3. 国際運転免許証はについては、居住地の警察署等へお尋ねください。

このページの先頭へ

Q12. 海外派遣期間中の大学の諸手当停止とは具体的にどのようなものか。

A12

停止される手当および条件は次のとおりです。

通勤費 1か月以上の場合停止
クラス担任手当 1か月以上の場合停止
時間外手当 出発翌月から帰国前月まで停止

このページの先頭へ

Q13. 大学から本給を外国送金してもらえるか。

A13

本給の受取人は本人ということになっているため、国際課等事務所が代りに受け取って外国送金することはできません。市中銀行の中には所定の手数料を払うと、外国送金、親族間送金、ローン返済、税金等各種の支払いを代行するほか、渡航手続、海外引越、財産管理などトータルサービスを行うところがあります。その銀行に口座を持つことが条件ですので、通常の本給振込先でない場合は、給与厚生課に海外派遣期間中の本給振込先変更届をしたうえで利用してください。また、「Q4」でも述べましたが外国の銀行で現地通貨が引き出せる「国際キャッシュカード」が便利です。

このページの先頭へ

Q14. 扶養親族全員を同伴しない場合、本給前払い申請はできないか。

A14

日本に残る扶養親族が親など生計を別とする人の場合には、その人の同意書があれば本給前払いは可能です。子弟など扶養義務のある人が日本に残る場合は、その生活費にかかわりますので、申請できません。

このページの先頭へ

Q15. 貸付金、本給前払い申請は、出発後海外からもできるか。

A15

申請できません。どちらの申請も出発前に行ってください。なお、本給前払いは6か月分、貸付金は300万円が限度額となります。

このページの先頭へ

Q16. 貸付金は返済期限前に繰り上げ返済できるか。また、完済前に次の申請ができるか。

A16

期限前に一部および一括繰り上げ返済することは勿論結構です。逆に前回の返済が完了する前に新たに貸付金を申請したい場合には、合計して限度額(300万円)以内であれば貸付が可能です。

このページの先頭へ

Q17. 派遣資格による、必要書類はどのようなものがあるか。

A17

下表に必要書類をまとめてみましたのでご参照ください。

海外派遣者の必要書類一覧
必要書類 区分
様式 名称 特別研究期間
制度適用者
交換教員・研究員 海外出張者 海外留学者 校務出張者
特研1-1 特別研究期間申請書        
特研1-2 経費申請書        
特研2-1 特別研究期間適用者
経費請求書
1○        
特研2-2 航空券等現地購入届 2○        
特研3 特別研究期間
計画変更願
3○        
特研4 特別研究期間延長願 4○        
特研5 特別研究期間
成果報告書
       
国国1-1 研究・教育計画概要書        
  海外出張願~出張計画
概要書 兼 誓約書・出発届
       
国国1-3 留学計画概要書        
国国1-4 校務出張計画概要書        
国国2 誓約書および出発届 1○   5○
国国3 帰国/帰任届 1○   5○
国国5-1 研究・教育経過報告書      
  出張等報告書        
  出張報告書
(様式自由)
       
国国8 派遣交換研究員
期間変更願
  6○      
  • ※1○ 国外または国内遠隔地で継続して研究を行う場合
  • ※2○ 現地購入した場合のみ必要
  • ※3○ 出発時期などを変更する場合
  • ※4○ 計画を延長する場合(研究機関の受け入れ状添付)
  • ※5○ 期間が30日以上の場合のみ必要
  • ※6○ 派遣時期変更、期間短縮に限る
その他書類
必要書類 区分
様式 名称 特別研究期間
制度適用者
交換教員・研究員 海外出張者 海外留学者 校務出張者
A 非居住者扱い願(在外期間が1年を超える場合)    
B 非居住者扱い願
(研究期間延長の結果、在外期間が1年を超える場合)
     
C 住所届    
D 本給等概算前払い申請書  
E 一時帰国届
  海外旅行保険契約申込書
  海外研究に伴う経費貸付制度連絡票  
  介護保険適用除外届  
  • ※□ 期間・事情・研究場所による
  • ※△ 任意

このページの先頭へ