学外との提携
学外機関等との学術研究提携
1990(平成2)年5月29日、本学は、学外機関と学術研究の提携を行う場合のガイドラインを制定しました。これにより、学外機関との提携を行う場合および外部資金を受け入れる場合には、この規則に則って「学外機関等との学術研究提携等審査委員会」(通称:ガイドライン委員会)における学術研究提携等に関する審議と審査を行っています。
企業・省庁等と本学との間で受託研究・共同研究など学術研究提携等を行うにあたっての基本原則や手続きにつきましては、「学外機関等との学術研究提携」をご参照ください。
| 提携等の名称 | 内容 |
|---|---|
| 受託研究 | 学外機関等からの委託を受け、業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。 この委託研究には、受託学術調査を含める。 |
| 受託教育 | 学外機関等からの委託を受け、業務として行う教育で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。 |
| 共同研究 | 学外機関等から研究者および研究経費等を本学に受け入れて、あるいは大学または箇所が窓口となり学外において、学外機関等の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいう。 |
| 共同教育事業 | 学外機関等の研究者と共同して行う教育に関する事業をいう。 |
| 交流協定 | 他大学等の学外機関との間で締結する学術交流協定および学生交流協定をいう。 |
| 研究交流事業 | 大学または本学諸機関が設置する組織、研究部会、研究プロジェクト等が、学外機関等から会費または参加費を受け入れて、特定の研究課題について行う交流活動をいう。 |
| 寄附講座 | 学部、大学院研究科、研究所または研究教育センターに個人または団体からの寄附金等により設置する講座をいう。 |
| 提携講座 | 学部、大学院研究科、研究所または研究教育センターに個人または団体からの寄附金等により大学と共同して設置する講座をいう。 |
| 寄附研究・講座 | 学部、大学院研究科、研究所または研究教育センターに個人または団体からの寄附金等により、客員教員を配置した上で設置する講座(研究、研究指導等を含む)をいう。 |
| 寄附研究 | 研究所、研究教育センター、演劇博物館または博物館に個人または団体からの寄附により設置する研究部会、研究プロジェクトなどをいう。 この寄附研究は、寄附者への研究成果報告義務など特定の義務を伴わない。 |
| 寄附金 | 学術を奨励することを目的として、本学または本学諸機関への寄附金をいう。 |
| 補助金 | 国あるいは地方自治体からの補助金または民間公益団体からの補助金をいう。 |
- ※上記以外の新たな提携形態が計画された場合は、事前に上記に該当するかを審議しますので、速やかに研究企画課までお問合せください。
