学外との提携

知的財産権の取扱い

1. 概要

教職員等が職務上行った発明等※については「職務発明規程」(2000.5.1施行/2004.12.1改正)で取扱いを規定しています。この規程は、発明者としての権利を保障しながら、知的財産権の適正な管理と学術研究成果の社会的活用、そして知的創造サイクル等を通じた学術研究の振興を目的としています。教職員等が発明等を成した場合は、学内TLOである産学官研究推進センターへ届出いただくことになっています。また、共同研究や受託研究の場合、発明者の権利を守るためには、契約の締結前の慎重な対応が必要です。発明等についての相談は、産学官研究推進センターへお問い合わせください。

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2. 教職員等が職務上行った発明等の取扱い

  • 1. 教職員等が職務上行った「発明等」は、産学官研究推進センターに届出が必要です。
    学生等(学生・大学院生およびポスドク)の発明は、「学生等が行った発明等の取扱いに関するガイドライン」より発明届を提出して頂きます。

    ※「発明等」とは、発明(特許権の対象となるもの)、考案(実用新案権の対象となるもの)、創作(意匠権、回路配置利用権およびプログラム等の著作権の対象となるもの)、育成(品種登録にかかわる権利の対象となるもの)、案出(ノウハウを対象とするもの)をいいます。

  • 2. 届出のあった「発明等」は発明審査委員会において職務発明等の該当の当否、権利の承継の可否等を審議します。大学は、その内容に基づき取扱いを決定します。
大学が、発明者から100%権利を承継し、特許単独出願を決定した場合

国内外への出願に関する手続き及び経費の支払いを大学が行います。産学官研究推進センターは発明の活用のため、技術移転(ライセンシング)活動を行います。

大学が、発明者から100%権利を承継し、企業と共同出願を決定した場合

共同出願人と大学が契約を締結し、手続き等の条件を決定して、出願いたします。

    大学が、発明者から権利を承継しない場合

    特許を受ける権利は発明者に帰属します。

  • 特許出願以降、出願審査請求、特許登録、特許の維持・管理等の必要性については、その都度必要に応じ発明審査委員会で審議し、共同出願人の意向を確認しながら大学が決定します。
  • 手続きは原則として、産学官研究推進センターが窓口となって行います。また、手続きの途中で必要に応じ、発明者に意向を確認いたします。
  • 3.承継した発明等については、産学官研究推進センターが技術移転を試みます。その際、発明者に情報の提供等の協力をお願いすることがあります。
  • 4.技術移転が成功し実施料(ロイヤリティ)を得た場合には、所定の配分規定に従い、発明者および大学に配分いたします(「職務発明規程」第19条参照)。

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3. 発明等に関する相談

発明等に関する相談、お問い合わせは、下記にて受け付けております。
また、発明届ほか、各種書式は産学官研究推進センターHP(http://tlo.wul.waseda.ac.jp)よりダウンロードすることができます。

【連絡先 : 産学官研究推進センター】

TEL : 03-5286-9867 (内線79-2037) E-Mailcontact-tlo@list.waseda.jp  (各種相談受付)
                                 invention@list.waseda.jp    (発明届受付)

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