研究実施上注意すべき事項
ルールに違反した場合の罰則(科学研究費)
ルールに従って正しく使用しないと、科研費の不交付や返還、応募制限のペナルティが科せられることがあります。
1. 不正または虚偽による科研費の受給の場合
| 補助金の返還 | 受給した補助金を全額返還することになります。 |
|---|---|
| 応募資格の停止 | 受給した本人・それを共謀した本人…5年 |
- ※ 既に採択されている研究課題も交付が停止されます。また、分担金を配分されている研究分担者は、その分担金を受け取れなくなります。科研費以外の競争的資金の応募資格も停止されます(以下の場合も同様です)。
2. 受給した科研費の不正な使用の場合
| 補助金の返還 | 該当する研究費部分を返還することになります。 |
|---|---|
| 応募資格の停止 | 不正使用した本人・それを共謀した本人…2~5年 |
| 本人以外の共同研究者…1年 (新規応募について1年間の応募資格の停止) |
3. 不正行為(論文データのねつ造等)があった場合
| 補助金の返還 | 一部又は全部の返還が求められます。 |
|---|---|
| 応募資格の停止 | 不正行為に関与したと認定された本人 & 不正行為が認定された論文内容の責任を負う者…1~10年 |
4. 不正使用の態様
- 預け金・・・・架空の取引により研究機関に代金を支払わせ、業者に預け金として管理させること。
- カラ出張・・意図して実態の伴わない出張旅費を研究機関に支払わせること。
- カラ謝金・・意図して実態の伴わない作業者金を研究機関に支払わせること。
預け金(プール金)、架空請求(請求書・領収書の付け替え)、架空発注
- 業者に架空の取引を指示し、虚偽の納品書、請求書等を作成させ、研究費から支払っていた。
- アルバイトが行った印刷物作成経費等の架空請求に関与していた。
- 架空発注により消耗品等を購入したように装い、研究機関から補助金を支出させ、業者に預け金として管理させた上で、必要に応じ研究機関に保管された納品伝票とは異なる研究用物品の購入に充てていた。
- 物品等を研究機関による正規の手続きを経て購入し、納品検収を受け、支出手続がなされた後、物品等を業者に持ち帰らせ、支払金額を預け金として業者に管理させた。その後、正規の手続きを経ずに物品等を納入させ、その代金を預け金から支出していた。
カラ出張
- 出張を取止めたにも関わらず、偽りの出張報告書を提出して出張が行われたかのように装い、不正に旅費を受領していた。
- 海外渡航に係る旅費に妻子を同伴するための費用を含んで精算したほか、研究課題の目的からはずれた共同研究の打ち合わせをするために、予定外の目的地に滞在した。
カラ謝金
- 勤務実態のない勤務報告書をアルバイトに作成させて賃金を請求し、研究費から賃金が支払われた後、研究者に賃金の一部を戻させ、私的流用していた。
- 勤務実態のない勤務報告書を大学院生のアルバイトに作成させて請求し、補助金から賃金が支払われた後、その賃金をプールして大学院学生の学会参加の旅費に充てていた。
複合的な事例
- 研究者が旅費、謝金を架空請求し、また業者から無償で貸借した計測装置についてレンタル料を請求し、補助金から支出した後、自らの銀行口座で管理していた。これらのお金は、研究費名目(遠隔地での測定会実施に際しての必要経費)で使用したほか、家族旅行費用の一部に充てていた。〔カラ出張、カラ謝金、架空請求〕
- 出張の旅費や郵送費を、補助金と他の経費とで重複して請求し、また資料・書籍などの領収書の金額を改ざんし、補助金を不正に受領していた。〔カラ出張、架空請求〕
