公的研究費に係る管理体制
- 1.本学の取り組み
本学は、公的研究費に係る不正使用問題の発覚を機に、不正再発防止のための第一次および第二次行動計画を策定し、諸施策を順次実施してきました。その結果として、現在、公的研究費に係る管理体制等を次のとおり整備しました。

- ※上図は、文部科学省通知「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」との対比を示します。
- 2.本学の公的研究費の運営・管理に係る責任と権限体制
公的研究費の運営・管理に係る責任と権限体制について、本学では、総長を最高管理責任者とし、以下のように定めています。(2007年11月2日決定)。
■最高管理責任者 総長
機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
■統括管理責任者 研究推進部門総括理事
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
■部局責任者 学術院長等の箇所長
機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。




