研究活動に係る不正防止に関する規程
(趣旨)
第1条 本学は、本学において研究活動に関わるすべての者が、研究活動に係る不正および研究費の取扱いに係る不正を防止することで、社会的責任を果たし、研究の信頼性と公正性および自由な研究活動の遂行を確保することを目的として、本規程を定める。
(定義)
第2条 この規程において「研究者等」とは、研究活動を行う本学の教職員その他研究費または本学の施設もしくは設備を利用して研究活動を行うすべての者を指す。
- 2. この規程において「研究活動に係る不正行為」とは、次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう。
- 一 試資料等の捏造 研究者等が調査や実験等を行わなかった、または調査や実験を行ったが試資料等を取得できなかったにもかかわらず、試資料等を作成すること。
- 二 試資料等の改竄 研究者等が行った調査や実験などを通じて得た試資料等を、正当な理由なく修正または削除すること。
- 三 作為的な行為によって恣意的に取得した試資料等の利用 計測・実験機材を操作するなどにより、正当な作業では得られないデータを取得し、または調査方法を恣意的に決定して都合の良いデータを取得すること。
- 四 著作権の侵害 出典を明示または明確にしないで、他人の作成したデータや文書を引用し、または要約を作成することその他他人が発表した試資料等を盗用すること。
- 五 試資料の不正取得および利用 不正な手段によって外部に持ち出された試資料等を、取得または利用すること。
- 六 その他の不正行為 前各号に掲げるもののほか、不正な手段により試資料等を取得、公表もしくは伝達すること。
- 3. この規程において「研究費」とは、大学が研究者等に交付する研究費および研究者等が学外から獲得した研究費をいう。
- 4. この規程において「公的研究費」とは、次に規定するものをいう。
- 一 科学研究費補助金、科学技術振興調整費その他の競争的研究資金
- 二 私立大学学術研究高度化推進事業および私立大学戦略的研究基盤形成支援事業における研究費
- 三 前2号に規定するもののほか、政府機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人等が配分する研究費
- 5. この規程において「研究費の取扱いに係る不正行為」とは、次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう。
- 一 架空の取引により大学に代金を支払わせ、業者等に預け金として管理させること。
- 二 虚偽の申請に基づき申請と異なる物品費等を大学に支払わせること。
- 三 虚偽の申請に基づき出張旅費等を大学に支払わせること。
- 四 虚偽の申請に基づき研究補助員等の報酬等を大学に支払わせること。
- 五 法令、本学の規約または当該研究費の使用に係る指針等(以下「法令等」という。)に定められた用途以外の用途に使用すること。
(不正行為の禁止)
第3条 研究者等は、研究活動に係る不正行為および研究費の取扱いに係る不正行為(以下単に「不正行為」という。)を行ってはならず、また、不正行為の防止に努めなければならない。
(研究費の取扱いに係る大学の対応)
第4条 大学は、研究費を適切に管理し、研究者等に研究費を支出するときまたは支出した後に、当該支出が適正であるかを確認するものとする。
- 2. 研究費に係る経理処理は、関係箇所および当該研究者等が責任をもって行うものとし、その手続きは、本学の会計規則(1972年経理達第1号)およびこれに基づく規程、要領その他の会計に関する手続に基づくものとする。
- 3. 大学は、研究費の獲得または執行に係る書類、研究費に係る研究の成果報告に関する書類その他研究費に係る文書を文書保存規程(1973年庶文達第22号)に定める期間保管しなければならない。
(誓約書の提出)
第5条 本学において公的研究費の研究課題に参加する全ての研究者等は、公的研究費を獲得し、その交付に係る契約を締結するときおよび交付申請を行うときは、次の表の左欄に掲げる公的研究費の区分に応じて、同表の右欄に定める者に、早稲田大学学術研究倫理憲章および学術研究倫理に係るガイドラインの精神に則り、この規程または当該公的研究費の使用規則等を遵守して、交付された公的研究費を適正に使用することを誓約した書面(以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。
| 区分 | 提出先 |
|---|---|
| 総長 |
| 契約の当事者である箇所長 |
| 研究代表者の本属箇所の箇所長 |
| 研究代表者の本属箇所の箇所長 |
- 2. 本学の教職員が、本学以外の研究機関等において公的研究費の研究課題の研究分担者となる場合は、箇所長に誓約書を提出しなければならない。
- 3. 前2項の誓約書の様式は、第7条第1項に規定する学術研究倫理委員会の議を経て大学が定める。
(研修および科目等の受講)
第6条 本学において公的研究費の研究課題に参加する全ての研究者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める研修または科目等を受講しなければならない。
- 一 大学院生以外の研究者等 本学が実施する研究活動に係る法令等の違反の防止のための研修
- 二 大学院生である研究者等 箇所が設置する研究倫理に関する科目等
(学術研究倫理委員会の設置)
第7条 本学に、研究者等による不正行為を防止するため、学術研究倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)を置く。
- 2 倫理委員会の委員は、次に掲げる者とする。
政治経済学術院、法学学術院、商学学術院、社会科学総合学術院 3人 文学学術院、教育・総合科学学術院、国際学術院 2人 理工学術院 2人 人間科学学術院、スポーツ科学学術院 1人 高等学院、本庄高等学院、芸術学校 1人 - 一 次の表の左欄に定める順序に従いあらかじめ指定された箇所の教授会、研究科運営委員会、運営委員会または教諭会において、専任教員のうちから選出する者 同表の右欄に定める人数
- 二 本学の教職員でない者であって、法律もしくは会計の専門家または学術研究倫理に関する専門知識を有する者のうちから総長が指名する者 2人
- 三 研究推進担当常任理事のうちから総長が指名する者
- 四 総務担当常任理事
- 五 教務部長
- 六 研究推進部長
- 3. 前項第1号および第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 4. 委員が欠けたときは、その後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
(倫理委員会の委員長および副委員長)
第8条 倫理委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
- 2. 委員長は、委員の互選によって前条第2項第1号および第2号の委員のうちからこれを定める。
- 3. 委員長は、倫理委員会を代表し、倫理委員会の業務を統括する。
- 4. 副委員長は、委員長の指名によって前条第2項第1号および第2号の委員のうちからこれを定める。
- 5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(倫理委員会の運営)
第9条 倫理委員会は、委員長が招集する。
- 2 倫理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
- 3 倫理委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。
- 4 当該不正行為に利害関係を有する委員は、審議に加わることができない。
- 5 倫理委員会は、必要があると認められるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
- 6 倫理委員会における審議は、非公開とする。ただし、倫理委員会が認めた者は、これを傍聴することができる。
- 7 倫理委員会の議事録は、非公開とする。
(倫理委員会の職務)
第10条 倫理委員会は、次に掲げる事項を行う。
- 一 学術研究倫理に係る研究者等に対する周知、研修、教育等の企画および実施に関する事項
- 二 学術研究倫理に係る国内外における情報の収集および分析に関する事項
- 三 研究者等の不正行為に係る調査に関する事項
- 四 その他学術研究倫理に関する事項
(不正行為に関する調査)
第11条 倫理委員会は、次に掲げる場合その他研究者等の不正行為に係る情報を得た場合には、同委員会において予備調査を行うこととし、その結果本調査を行う必要があると認められるときは、その議決により調査委員会を設置する。
- 一 箇所から当該箇所に所属する研究者等に不正行為の疑いがある旨の報告を受けた場合
- 二 公益通報者等の保護等に関する規程(2008年規約第08-47号の1)第11条第1項の規定により公益通報対応委員会から通知を受けた場合
- 三 大学から監査その他の方法により研究者等の不正行為に係る情報を得た旨の報告を受けた場合
- 2. 倫理委員会は、調査委員会を設置したときは、予備調査の結果を添えて、総長、不正行為を行った疑いのある者(以下「調査対象者」という。)およびその本属箇所の箇所長に報告するものとする。
- 3. 調査委員会の委員は、次に掲げる者とする。
- 一 倫理委員会の委員長またはその指名した第7条第2項第1号の委員 1人
- 二 倫理委員会の委員長が、本学の教職員または教職員以外の者のうちから倫理委員会の議を経て指名した者 2人
- 三 調査対象者の本属箇所から選出された者 2人
- 4. 調査委員会に委員長1人を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
- 5. 委員長は、調査委員会を代表し、調査委員会の業務を統括する。
- 6. 第9条(第5項および第6項ただし書を除く。)の規定は、調査委員会について準用する。
(調査委員会による調査の実施)
第12条 調査委員会は、不正行為に係る事実の調査を実施し、倫理委員会に対して、原則としてその設置の日から起算して1か月以内に中間報告を行い、遅くとも3か月以内に最終報告を行うこととする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、最終報告を行う期限を1か月を越えない範囲内で延期することができる。
- 2. 調査委員会は、調査対象者、調査対象者が所属する箇所およびその関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた調査対象者、箇所およびその関係者は、調査が円滑に実施できるよう、積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実を述べるものとする。
- 3. 調査委員会は、調査対象者が前項の協力の求めに応じない場合であって、調査に必要な資料を保全するため緊急の必要があると認めるときは、調査対象者に対し当該調査に係る利害関係を有する者との接触禁止、保全を必要とする場所への接近禁止その他の必要な措置を要請することができる。
- 4. 調査委員会は、前項の措置を要請する場合は、調査対象者以外の教職員等による研究教育活動および本学の管理運営に係る業務に支障が生ずることがないよう十分配慮しなければならない。
- 5. 調査委員会における調査は、事実に基づき、公平不偏にこれを実施しなければならない。
- 6. 調査委員会において少数意見があったときは、第1項の中間報告および最終報告にその少数意見を付記するものとする。
(調査対象者の不服申立)
第13条 倫理委員会は、前条第1項の中間報告および最終報告を受けたときは、その内容を、書面により、速やかに調査対象者に通知する。
- 2. 調査対象者は、前項および第6項の規定により通知を受けた報告の内容に不服がある場合は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、書面により、倫理委員会に不服申立てを行うことができる。
- 3. 前項の不服申立てを受けた倫理委員会は、当該不服申立ての内容を検討し、再調査を実施するか否かを決定するものとする。
- 4. 倫理委員会は、再調査を実施する必要がないと決定したときは、その理由を付して、書面により、調査対象者に通知するものとする。
- 5. 倫理委員会が再調査を実施する必要があると決定したときは、調査委員会は速やかに再調査を実施し、その結果を倫理委員会に報告するものとする。この場合において、倫理委員会が必要と認めたときは、調査委員会の委員の全部または一部を変更することができる。
- 6. 倫理委員会は、前項の再調査結果の報告を受けたときは、その内容を、書面により、速やかに調査対象者に通知する。
(総長等への報告等)
第14条 倫理委員会は、第12条の調査の結果(前条第5項の規定により再調査を実施した場合は、その結果。第3項および第9項において同じ。)を速やかに総長および調査対象者の本属箇所の箇所長に報告するものとする。
- 2. 調査委員会は、倫理委員会が前項の報告をしたときに解散する。
- 3. 倫理委員会は、第12条の調査の結果、研究者等に不正行為があったと認められる場合は、総長に対し第1項の報告をする際に、不正行為の原因となった制度または運用体制等の問題点および再発防止のために理事会または箇所において実施すべき必要な措置(以下「是正措置等」という。)についての意見を付記するものとする。この場合において、少数意見があったときは、これを合わせて付記するものとする。
- 4. 倫理委員会は、第11条第1項第2号に規定する場合において調査を実施したときは、公益通報者等の保護等に関する規程第12条第2項の規定に基づき、第1項の規定により総長および調査対象者の本属箇所の箇所長に報告した内容(第3項の規定により付記された意見を含む。)を公益通報対応委員会に報告するものとする。
- 5. 総長は、第3項の意見が付された報告を受けたときは、理事会において実施すべきとされた是正措置等について、理事会に報告するものとし、および箇所において実施すべきとされた是正措置等について、その実施を箇所長に勧告するものとする。
- 6. 総長は、第1項の規定により、研究者等に不正行為があった旨の報告を倫理委員会から受けた場合において、当該研究者等に懲戒処分を課すべきと認識したときは、当該研究者等の本属箇所(職員の場合は人事部とする。)に、当該研究者等の懲戒手続きに関して審議を求めることができるものとする。
- 7. 前5項の規定による勧告または前項の規定による求め(以下「勧告等」という。)を受けた箇所長は、その勧告等に係る是正措置等または懲戒等の実施の状況について、総長に報告するものとする。
- 8. 総長は、理事会において実施した是正措置等または前項の規定により箇所長から報告を受けた是正措置等または懲戒等の実施の状況について、倫理委員会に報告するものとする。
- 9. 本学は、必要に応じて、調査の結果および前項の規定により総長が倫理委員会に報告した内容を関係行政機関に報告し、または公表するものとする。
(調査対象者への配慮)
第15条 倫理委員会、調査委員会、総長、理事会または箇所等は、この規程に基づく権限を行使するときは、調査対象者または調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
- 2. 調査において、調査対象者には、公正な聴聞、反論または弁明の機会が提供されるものとする。この場合において、調査対象者が弁護士等の同席を申し出た場合は、正当な理由がない限りこれを拒否することができない。
- 3. 倫理委員会は、調査対象者に不正行為があったと認められらなかったときは、必要に応じて調査対象者の名誉の回復に係る措置および調査対象者の不利益の発生の防止に係る措置を講ずるよう、総長に意見を具申するものとする。この場合において、意見具申を受けた総長は、当該意見において講ずべきとされた措置を講ずるものとする。
- 4. 倫理委員会は、倫理委員会または調査委員会に情報を提供した者が、悪意をもって虚偽の情報を提供したと認められる場合は、その旨を総長に報告するものとする。
- 5. 総長は、前項の報告を受けた場合において、当該悪意をもって虚偽の情報を提供したと認められる者に懲戒処分を課すべきと認識したときは、その者が所属する箇所(職員の場合は人事部とする。)に、その者の懲戒手続きに関して審議を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第16条 調査に係る業務に従事する者(以下「調査業務従事者」という。)は、当該業務に関連して知り得た秘密を漏らしてはならない。調査業務従事者でなくなった後も、同様とする。
- 2. 倫理委員会は、調査業務従事者が前項の規定に違反した場合は、その旨を総長に報告するものとする。
- 3. 総長は前項の報告を受けた場合において、当該調査業務従事者に懲戒処分を課すべきと認識したときは、当該調査業務従事者が所属する箇所(職員の場合は人事部とする。)に当該調査業務従事者の懲戒手続きに関して審議を求めることができるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 調査業務従事者は、調査で得られた個人情報を、正当な理由なく他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。調査業務従事者でなくなった後も、同様とする。
2. 前条第2項および第3項の規定は、調査業務従事者が前項の規定に違反した場合について準用する。附則
- 1. この規程は、2007年4月6日から施行する。ただし、第6条第2号の規定は、2008年4月1日から施行する。
- 2. 第6条第2号の規定が施行する日までの間において、大学院生が本学において公的研究費の研究課題に参加する場合は、当該大学院生は、同条第1号に規定する研修を受講しなければならない。
- 3. 大学は、2008年3月31日までに、この規程の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附則(2008年4月11日規約第08―3号)
- 1. この規程は、2008年4月11日から施行する。
- 2. この規程による改正後の研究活動に係る不正防止に関する規程第7条第2項第1号の規定により嘱任される次の各号に掲げる委員の任期は、同条第3項前段の規定にかかわらず、当該各号に定める日までとする。
- 一 この規程の施行後最初に嘱任される委員 2010年3月31日
- 二 2009年4月6日から任期が始まる委員 2011年3月31日
- 1. この規程は、2009年4月1日から施行する。
- 2. この規程の施行の際現に在任するこの規程による改正前の研究活動に係る不正防止に関する規程第7条第2項第1号の規定により国際情報通信研究科の専任教員のうちから選出された倫理委員会の委員である者は、当該委員としての任期に相当する期間が満了する日までの間、引き続き倫理委員会の委員として在任するものとする。
- 3. この規程による改正後の研究活動に係る不正防止に関する規程第7条第2項第1号の規定にかかわらず、2010年3月31日までの間は、高等学院、本庄高等学院または芸術学校の専任教員のうちから選出する倫理委員会の委員は、選出しないものとする。




