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早稲田大学教師教育研究所

WASEDA University Institute of Teacher Education

 

 

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早稲田大学教師教育研究所規約(案)

研究所の概要

 

 

第1条 名 称

(1)本研究所は、早稲田大学教師教育研究所と称する(以下、研究所)。

(2)英文の標記を、Waseda University Institute of Teacher Education

する。

(3)本研究所の事務局は、〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1−6−1

早稲田大学教師教育研究所所長の研究室に置く。

 

第2条 目 的

本研究所は、早稲田大学における教師教育の発展に貢献することを主旨として教師の養成、採用、研修に関する基礎的研究を行い、併せて、それぞれに関する学習と研究の機会を早稲田大学学生・本学関係者、本学卒業の教育職員および研究所が適当と認める国内外の人々に提供することを目的とする。

 

第3条 事 業

本研究所は、前条の目的を実現するために、次の事業を行う。

(1)教師養成の内容・方法、および制度に関する研究

(2)教職希望者に対する採用準備教育の開発

(3)現職教員を対象とする研修制度・内容・方法の開発

(4)教師教育に関する学習・研究のための資料・技法の開発と普及

(5)研究成果の普及活用に関するフォーラムの編成と開催

(6)研究所の目的および事業について、関心をもつ国内国外の個人・団体・機関等

に情報を提供し、研究および学習の機会を提供すること。

(7)研究成果の活用を図るために、所報「教師教育研究」の刊行、その他適切な

活動を行うこと。

(8)その他、委託研究等、研究所の目的に相応しい事業を行うこと。

 

第4条 役 員

本研究所に以下の役員を置く。

(1)研究所に研究所を代表する所長(研究代表者を兼ねる)を置く。

(ア)所長は、早稲田大学教員の中からこれを選び、早稲田大学プロジェクト研

究所規定に基づき、機構長の推薦に基づき大学が嘱任する。

(イ)所長の任期は5年とする。

(2)研究所に所長を補佐する副所長若干名を置く。

(ア)副所長は、所長の指名により嘱任する。

(イ)副所長の任期は、所長の任期に従う。

(ウ)副所長は、所長の命をうけて研究所の業務を掌握し、所長が欠けた時は、

その職務を代行する。

(3)研究所に顧問を置くことができる。

(ア)顧問は、所長の指名により嘱任する。

 

第5条 運営委員会

(1)研究所に、その運営の円滑化を図るため運営委員会を置く。

(2)運営委員会は所長が招集し議事を整理する。

(3)運営委員会は次の事項について審議する。

(ア)研究所の事業ならびに運営の基本方針に関する事項                 

(イ)研究員の研究および調査に関する事項                             

(ウ)研究員・客員研究員および研究補助員の就退任に関する事項         

(エ)受託研究の受け入れに関する事項                                 

(オ)学外との共同事業に関する事項                                   

(カ)指定寄付の受け入れに関する事項                                 

(キ)研究所の予算および決算に関する事項                             

(ク)研究所Webページの編集、更新に関する事項                      

(ケ)その他研究所に関する重要事項                                   

(4)運営委員会の構成は次の委員をもって構成する。                     

(ア)所長                                                            

(イ)副所長                                                         

(ウ)研究所構成メンバーのうちから所長の指名する者若干名             

(5)本会の事務を遂行するために事務局を置く                           

(ア)事務局は構成員の中から所長の推薦により運営委員会の承認を得て委嘱する。

 

第6条 研究所の構成員と研究員総会

構成員                                                                  

(1)研究所に研究員、客員研究員、研究補助員を置く。

(ア)研究員   ・早稲田大学教員

(イ)客員研究員 ・学校および教育研究機関等に所属しており、3年以上の教育歴

を有する教職員                               

・学校および教育研究機関等に5年以上の教育歴を有した前教

職員

・他大学の専任教員、助手

・本学または他大学における非常勤講師

・博士学位取得者および博士課程修了(単位取得)退学者

・外国の研究者

(ウ)研究補助員 ・早稲田大学大学院博士後期課程在学中の学生(但し、研究プ

ロジェクト遂行上、特別な事情がある場合は本学大学院修士

課程在学者、同課程修了者、および博士後期課程修了者)

研究員総会

(1)総会は年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開催することがある。

(2)総会は所長が招集する。

(3)総会では次の事項を承認・決定する。

(ア)年次報告および活動計画

(イ)決算および予算

(ウ)その他

 

第7条 研究参加費

(1)早稲田大学プロジェクト研究所規定運用要綱第8条に基づき、研究所の構成メンバーは以下に定める研究参加費を納めなければならない。

(2)研究参加費は、以下の年額とする。

(ア)研究員     20000

(イ)顧問、客員研究員   10000円(但し40歳以下は5000円)

(3)前項各号の者が年度途中に参加した場合も、前項各号の参加費を納めるものと

する。

(4)特別の事情があるときは、所長は2項(イ)号の者の参加費を免除することが

できる。

(5)研究参加費の徴収は、早稲田大学総合研究機構がこれを行う。

 

第8条 研究参加費の使途

研究参加費は、研究所全体の運営経費として、早稲田大学調達規定等に準拠して以下の各項目について支出される。

(1)研究・教育に関する調査費

(2)研究・教育に関する旅費

(3)研究・調査・教育に関する会合費

(4)研究・調査・教育に関する資料費

(5)研究・調査・教育に関する人件費

(6)研究・調査・教育に関する印刷費

(7)研究・調査・教育に関する通信費

(8)研究所の運営に関する庶務費

(9)その他、機材および資料の賃貸、専門的助言等、特別に必要な経費

 

第9条 研究参加費以外の研究資金の使途

研究所が受けた受託研究・指定寄付等による研究資金のうち、使途に特定の指示が無い場合については、研究所全体の運営・研究・教育にかかる経費として、早稲田大学調達規定等に準拠し、且つ、運営委員会の議を経て支出することとする。

 

10条 研究資金等の執行等

(1)研究所に納入された研究参加費およびその他研究所共通の研究資金の支出に際

しては、所長の承認を必要とする。

(2)支出承認された研究参加費の経理処理は、早稲田大学研究機構が代行する。

 

11条 発明または著作権に関する権利

研究所における研究、調査等に基づく発明、または著作権に関する権利の帰属、または利用については、早稲田大学職務発明規定の定めに従う。

 

12条 研究所の設置期間

本研究所設置期間を早稲田大学プロジェクト研究所規定に従い、200771日から2012331日とする。

 

13条 その他

この規定に定めのない重要な事項については、研究所運営委員会の議を経て、これを定める。

 

付 則

この規定は、200271日から施行する。

この規定は2008629日に改正し2008629日より施行する。

 

 

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