文化構想学部シラバス2021
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科目名建築史2西洋建築史担当者名奥田耕一郎構築2単位秋学期火曜日5時限2年以上―合併科目―授業概要1)西洋の建築のうち、イタリア・フランス・ドイツ・イギリスなどの建築事例を取り上げ、技術・歴史・意匠の面から解説する。通史的に連なる各回のテーマに基づいて建築を紹介し、その特徴や見どころ、それがつくられた社会背景などについて解説し、西洋建築と西洋における建築の考え方について、理解を養っていく。2)家、学校、駅、オフィスビル、店舗、図書館・・・。これらを建築architectureとして君たちが意識するようになったのはいつからだろうか。建築は物としてのそれ自体だけでなく、関連するさまざまな行為、思考、概念を含めた総体として把握される。日本建築をあつかう春期建築史1に引き続き、こんどは西洋建築のあゆみをたどりながら、建築についての理解をさらに深めていこう。授業の到達目標この講義は、西洋の建築や歴史様式についての基礎的知識を習得しつつ広範に理解し、その観察上のポイントや、建築を歴史的に捉えることの意義について学習できるよう計画されている。しかし、これは目標にいたる前提にすぎず、受講者それぞれが自身の知的関心を展開・拡張させることを目指す。すなわち、各自の知的背景に、講義を通じて獲得・蓄積・醸成されていく建築史的知見や建築に対する考え方、建築・都市への想いを重ねることで、現代の世界・現代の社会を理解する視点をより積極的かつ多角的なものとすること、これを目標とする。成績評価にかかわる各レポート課題は、この観点から出題する。成績評価方法1.複数回の小レポートと期末レポートを提出。これらレポートの合計評点で最終評価を行う。・小レポート(学期中に数回出題・配点20%)・期末レポート(学期末に1回出題・配点80%)2.これらレポートを全て提出した場合に、上記配点に基づいて評価を行う。1つでも未提出の場合は不可とする。3.各レポートは期日内に提出すること。期日後の提出は原則不可。健康上の理由等事情によっては受理する場合がある。4.具体的な課題については講義中に伝える。備考・関連URL・初回授業は、授業進行上で重要な内容を多数含むので、必ず出席してください。・オンラインで実施の場合には、上記の一部(特に各回の授業内容や教科書の使用等)に変更の可能性があります。科目名都市景観の保存学ユーラシア大陸の都市景観西アジアで誕生した都市は、地域や民族、時代によってさまざまに変容を遂げる。本講義では、そうして都市の姿を時代・地域にそって紹介し、それぞれの代表的な都市の構造を理解する。担当者名田畑幸嗣構築2単位春学期無フルOD2年以上―合併科目フルオンデマンド授業概要西アジアで誕生した都市は、地域や民族、時代によってさまざまに変容を遂げます。この講義では、そうして都市の姿を時代・地域にそって紹介し、それぞれの代表的な都市の構造を理解します。履修する場合、備考の欄を熟読のうえ、授業開始時にコース上で提示される履修上の注意も必ず確認し、それにしたがって受講すること。授業の到達目標都市とはどのような空間であり、どのような景観をもつのか、それぞれの都市の特徴と背景を理解することを授業の到達目標とします。成績評価方法各回ごとに小テストを行い、さらに最終レポートで評価します。履修人数によっては、出席と小テストのみの評価となります。必要に応じて中間レポートを課す場合もあります。備考・関連URL本授業は全回オンデマンド授業として実施します。※曜日時限は無フルODとなり、教室は配当されません。1.出欠について各回で定められた受講可能期間内(最初の1回を除き、一回につき一週間)ならばいつでも自由に視聴できるオンデマンド授業ですので、出席(コンテンツの視聴と小テストへの回答)については非常に厳しい基準を採用しています。聴講・小テスト受験をしなかった回が一つでもあれば、成績は自動的にGになります。十分注意してください。授業は3分の2までの欠席は許されると勘違いしている学生がいますが、そのようなルールは存在しません。15回の聴講と15回の小テスト受験が必須です。受講可能期間外の聴講、小テスト受験はできません。つまり、1回でも受講可能期間を過ぎてしまえば、成績はGになります。特定の曜日(例えば各回で受講可能な最終日)をこの授業の聴講日と決めていて、たまたま聴講することが出来ず、慌てて連絡してくる学生がいますが、これまで一切救済していません。今後も一切救済はありません。受講可能期間になったら、可能な限り早く聴講、小テスト受験をすることを強く推奨します。また、成績はGになりますが、聴講しなかった回があっても、他の回は受講可能期間内であれば聴講はできます。ただし、その場合聴講はできても小テストは受験できません。もちろん、大学の定めるやむを得ない事情(忌引き、病欠などがこれにあたります。サークル活動や就職活動はやむを得ない事情とは認められません)があって期間内の聴講ができなかった場合、それを証明することのできる資料を提出してもらえれば、救済措置をとります。なお、ある回をやむを得ない事情で受講できなかった場合、その回の受講可能期間の最低7割の日数がやむを得ない事情であったことが証明できないと、救済措置はとりません。やむをえない事情での欠席等についての連絡は速やかに行ってください。あまりにも遅い連絡の場合、証明出来るものがあっ講義―131―

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