WINDにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン
WINDにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドラインについて
近年,WWWを用いた情報公開が一情報伝達手段として確立し,ネットワークを利用した情報流通に関する法規・社会慣行も確立するに至った.早稲田大学では,WINDを利用する上でこれらの法規・社会慣行に沿った情報ネットワークの適正な運用をはかるため,ここに「WINDにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン」を定める.
WIND内においてWWWサーバを設置しようとするものは,本ガイドラインの趣旨に従って独自にWWW用コンテンツ作成に関する規約を設けるか,このガイドラインの【ドキュメント作成における基本的留意事項】と【webドメインにおけるWebコンテンツ作成に関する要領】に従うことが求められる.
【ドキュメント作成における基本的留意事項】
情報の自由な生成と流通を確保し,ネットワークの公平かつ適正な運用をはかるために,WINDにおいてWWW用Webコンテンツを作成する者は,以下の各項に最大限留意しなければならない.
- WINDにおけるWWWの利用は,早稲田大学情報関連システム内規第1章第4条に定める範囲とする.
- プライバシーを尊重する観点からも,個人に関わる情報の電子的な取り扱いについては慎重な対応が必要である.早稲田大学では,個人情報保護規則を定めているので,その趣旨を尊重しなければならない.
- 著作権を始めとする知的所有権の侵害は,日本国ならびに関係各国の法令により,刑事上ならびに民事上の責任を問われることがある.大学ならびにその構成員の持つ知的所有権を確保し,その権利を保護する点からも,著作権等の取り扱いに際しては法律に則した対応が求められる.
- このほか,ネットワーク利用に際して,関連する法規・規約・慣習などを尊重しなければならない.
- 日本国内の法令,および関係各国の法律や国際条約を遵守しなければならない.
- 早稲田大学が加入しているネットワークの規約を遵守しなければならない.(注1)
- 早稲田大学情報関連システム内規を遵守しなければならない.(注2)
- インターネット利用のマナーに通じ,これを尊重しなければならない.
- Webコンテンツ作成に際しては,どのような条件にあるネットワーク利用者であっても,等しく早稲田大学内の各種WWWサーバを通じて提供される情報に接することが可能となるように配慮する必要がある.そのためには,WAI などのアクセシビリティに関する最低限のガイドラインに準拠しなければならない.(注3)
- (注1) 2003年10月17日現在,早稲田大学はSuperSINETに加入している.SuperSINETの規約については,http://www.sinet.ad.jp/document/sinet_doc/ploneexfile.2007-04-24.3358565738 を参照のこと.
- (注2) 早稲田大学情報関連システム内規は http://www.waseda.jp/mnc/rules.html で入手可能.
- (注3) WAI(Web Accessibility Initiative)のガイドラインについては,http://www.w3.org/WAI/ を参照のこと.
Web ドメインにおけるWebコンテンツ作成に関する要領
「WINDにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン」の趣旨に従い,Webドメインにおいて公開する目的でWebコンテンツを作成しようとする者は,以下の規定に従わなければならない.
- すべてのドキュメントにおいて,以下の事項をドキュメント中に表示しなければならない.
- 著作権に係わる適切な表示をしなければならない.
- 制作・改訂の日時を適切に示さなければならない.
- 第三者による複製(プリントアウト・ダウンロードなど),引用,URL公開の可否など,使用許諾条件を明示しなければならない.
- ドキュメントの掲示責任者とその連絡先を明示しなければならない.
なお,著作権,使用許諾条件,掲示責任者とその連絡先等の詳細に関しては,複数のドキュメントで共通に利用できるファイルを用意し,そこへのリンクを設定することで対応してもよい.
- 第三者が著作権,意匠権,商標権等の各種権利を所有する部分や個人情報に相当する部分については,掲示・公開・再配布などに関する許可を権利保有者から文書にて得たうえで,必要な謝辞,許諾表示等をWebコンテンツ中に明示しなければならない.
- 公正な範囲における引用と思える部分に関しても照会・許可をとることが望ましい.
- 広く一般に公開されていたり,法律で公にされているもの,無許可での再利用を権利保有者があらかじめ認めているものに関してはこの限りではない.
- 次のような内容のドキュメントを掲示しない.また,このような内容を掲示しているドキュメントへのリンクを作らない.
- 特定の企業や商品などの商業的な宣伝
[協賛団体などの掲示に関する例外事項]
特定の企業や商品などの商業的な宣伝行為は禁止するが,学会や国際会議などを共同で開催する場合,次の条件(a~d)をすべて満たすことにより,開催する学会や国際会議などの協賛団体の情報を掲示することができる.なお,協賛団体の掲示に係わる責任はすべて掲示責任者が負うものとする.- a. トップページには協賛団体のロゴ,リンク,団体名を掲示しない.
- b. 協賛団体のロゴ,リンク,団体名を掲示する場合にはトップページ以外に別ページを作成し,その別ページに掲示すること.またその別ページは「協賛団体の掲示」であることを明示すること.
- c. リンクを作成する場合には,リンク先は協賛団体のトップページとすること.
- d. 協賛団体のロゴを掲示する場合,ロゴのサイズは横234×縦60ピクセル以下とすること.
- 特定の商品の性能試験の結果
- 特定個人・団体の選挙活動,特定宗教団体の布教活動にあたるものと認められるもの
- 公序良俗に反するもの
- 虚偽のもの
- 他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの
- 個人情報の無断公開
- その他,webドメインにおけるWebコンテンツ公開の趣旨にそぐわないもの
- 特定の企業や商品などの商業的な宣伝
- ドキュメントの内容と掲示の目的に応じて適切な公開範囲を定めなければならない.
- 研究を目的とした利用については,可能な限り学外からのリンクを認めることが望ましい.
- 教育を目的とした利用については,その趣旨に応じて適切な公開範囲を定めなければならない.
- 早稲田大学が所有し,盗難の恐れがある動産の設置箇所についての掲示は,学内からのみ検索できるように設定することとする.
- 研究あるいは教育の支援を目的とし,早稲田大学関係者以外にとって無意味なドキュメントについては,学内からのみ検索できるように設定することとする.
- Webコンテンツ作成に際しても,不要なトラフィックを可能な限り防ぐ工夫を加えなければならない.
- 外部から初めにアクセスするページ(以下インデックスページという)のファイルサイズは,さまざまな接続環境からの利用者を考慮して,画像なども含めて可能な限りその容量を小さく抑えることが望ましい.
- Webコンテンツの作成にあたっては,HTMLの言語使用に準拠し,できるだけ多くのブラウザに対応するよう配慮すべきである.(注4)
- テキストベースのブラウザであっても合理的な範囲で利用可能なドキュメントとするよう心掛けなければならない.
- インデックスページは,テキストベースのブラウザでも完全に利用可能なドキュメントとすべきである.
- 静止画像・動画像・音声を主体とするドキュメントなど,特定のプッラトフォームやブラウザ以外では期待する表示が得られない場合は,インデックスページにおいてその旨を明示しなければならない.
- この要領は,ネットワーク利用の状況変化に応じて随時改定する.
(注4) 日本語のHTML文書については,HTML4.01あるいはXHTML1.0以降の仕様に準拠しなければならない.詳しくは,http://www.w3.org/MarkUp/を参照のこと.
附 則
- このガイドラインは、1997年 3月 5日から施行する.
- このガイドラインは、1997年 7月10日から施行する.
- このガイドラインは,2003年11月13日から施行する.


