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第6章 システム等の適正運用のための管理業務
(趣旨)
- 第157条 この章は,MNCが管理・運営する次の各号に掲げるシステムおよびシステムに関連する施設等(以下「システム等」という)の適正運用のための管理業務について必要事項を定めるものとする.
- 一 認証システム
- 二 statシステム
- 三 Waseda-netシステム
- 四 コンピュータ教室
- 五 バックボーンネットワーク
- 六 オフィスワークシステム
- 2 前項第一号に掲げるシステムは,次の各号に掲げるサービスを含む.
- 一 ダイヤルアップIPサービス
- 二 DHCP接続サービス
- 三 無線LANサービス
- 四 プロキシサービス
- 3 第1項第三号に掲げるシステムは,次の各号に掲げるサービスを含む.
- 一 Waseda-netポータル/メール
- 二 Waseda-netメーリングリスト
- 三 Waseda-net WWWサーバ
(システム等の適正運用維持)
- 第158条 MNC所長は,システム等の適正な運用を図るため,次の各号に掲げる事項について,適切な措置を講じなければならない.
- 一 盗難・破壊等の防止
- 二 ハードウェアおよびソフトウェアの利用に関するライセンス契約の締結ならびに履行
- 三 利用者情報および利用者が保持する情報の適正な取り扱い
- 四 利用者に対するセキュリティリスクに関わる教育および情報提供
- 五 システム等の障害および不適切な利用の発見およびその適正化
- 六 その他適正運用に関する事項
(利用履歴等の取扱い)
- 第159条 前条の目的を達成するため,MNC所長は,監視カメラ等で記録したシステム等設置箇所の映像,およびシステム等利用上の履歴を記録し,別に定める期間保存することができる.
- 2 前項により記録され保存されたシステム等設置箇所の映像,およびシステム等の利用履歴は,保存期間終了後は削除しなければならない.
- 3 システム等設置箇所の映像および利用履歴は,当該利用者本人の同意なしにこれを調査することができない.ただし,計数的な調査についてはこの限りではない.
- 4 システム等においてシステム上非公開となっている利用者ファイルの内容は,当該利用者本人の同意なしにこれを閲覧することはできない.
(システム等の適正運用維持のための措置)
- 第160条 前条第2項,第3項および第4項の規定にかかわらず,MNC所長は,次の各号に該当する場合,システム等の運用に関して本条第2項に定める措置を講じることができる.
- 一 第三者からの通報,利用履歴の計数的な調査またはシステム上に公開されている利用者ファイルの閲覧等により,特定の利用者の行為がシステム等の利用にかかわる諸内規ならびに法令等に抵触する疑いがある場合
- 二 その他システム等の適正運用維持のために必要と判断される場合
- 2 MNC所長は,前項各号に該当する事態が生じた場合,システム等の適正運用維持のため,次の各号に掲げる措置を講じることができる.
- 一 システム等における利用者個人の利用履歴ならびに利用者ファイルの内容等を調査すること
- 二 ファイルの削除・移動・変更・強制保存等を含めた利用者ファイルの操作
- 三 利用の一時停止,利用中の処理の中止等を含め当該利用者のシステム等の利用を制限すること
- 四 システム等の運用を一時的に制限すること
(システム等の不適切利用時の対応)
- 第161条 MNC所長は,前条第2項第一号,第二号および第三号に定める措置を講じる場合,当該利用者へ理由を付して通知しなければならない.
- 2 MNC所長は,前条第2項第一号に定める措置を講じる場合,個人情報保護委員会に報告するとともに,当該利用者の所属箇所長へ理由を付して通知し,調査結果を報告する.
- 3 MNC所長は,システム等の利用内規等に定めるシステム等利用上の措置の適用について,当該利用者の所属箇所長と協議する.
(個人情報保護)
- 第162条 第159条および第160条に基づく業務に従事する者は,個人情報保護の観点から,次の各号に定める点に留意しなければならない.
- 一 システムの適正運用維持の必要性の範囲を超えて調査を行わないこと
- 二 当該利用者以外の個人情報を調査しないこと
- 三 定められた者以外が業務を行わないこと
- 四 業務の結果得られた個人情報を目的以外に使用しないこと
- 五 その他,業務にあたっては「個人情報の保護に関する規則」を順守すること
(学生担当教務主任会への報告)
- 第163条 MNC所長は,学生によるシステム等の不適切な利用への対応状況について,定期的に学生担当教務主任会に報告することとする.
(個人情報保護委員会の承認)
- 第164条 この章を制定および改正するに際しては,個人情報にかかわる事項について,個人情報保護委員会の承認を得ることとする.
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