1995. 5.26施行
2004. 4. 1改定
個人情報の保護に関する規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 早稲田大学(以下「大学」という。)は、個人情報の保護が人格の尊厳に由来する基本的要請であることを深く認識し、
この規則によって、大学が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、もって 個人情報の収集、管理および利用に関する
大学の責務を明らかにするとともに、個人情報の主体である学生、教職員等に、自己に 関する個人情報の開示ならびに訂正および
削除の請求権を保障することによって、大学における人権保障に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「学生、教職員等」とは、現在および過去の学生、生徒、教職員ならびに大学の業務に直接かかわり
があり、またはかかわりがあったその他の者をいう。
2 この規則において、「個人情報」とは、学生、教職員等について特定の個人が識別され、または識別され得るもののうち、
大学が業務上取得または作成した情報(機械処理以外のものも含む。)をいう。
(責 務)
第3条 箇所長は、個人情報を収集し、保管し、または利用するにあたっては、学生、教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報
の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 箇所長は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護委員会の助言、指導または勧告があったときは、すみやかに是正その他
必要な措置を講じなければならない。
3 教職員または教職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、または不当な目的に使用してはならない。
4 学生、教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する大学の施策に協力しなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第4条 箇所長は、個人情報の適正な管理および安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
第2章 個人情報の収集および利用の制限等
(個人情報の収集制限)
第5条 箇所長は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければ
ならない。ただし、思想、信条および宗教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。
2 箇所長は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人
から収集しなければならない。
一 本人の同意があるとき。
二 個人情報保護委員会が業務遂行上、正当な理由があると認めたとき。
(個人情報の適正管理)
第6条 箇所長は、個人情報の安全保護および正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければ
ならない。
一 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
二 改ざんおよび漏えいの防止
三 個人情報の正確性および最新性の維持
四 不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去
(個人情報の利用制限)
第7条 箇所長は、個人情報を収集された目的以外のために利用または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令の定めがあるとき。
三 個人の生命、身体または財産の安全を守るために緊急的必要があるとき。
四 同一性確認を目的とする公的機関からの依頼があるとき。
五 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めら
れるとき。
六 学内における教務上および事務上の必要があり、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
七 その他個人情報保護委員会が正当と認めたとき。
2 個人情報にかかわる機械処理は、収集目的の達成に必要な処理のみが行えるよう機能を限定しなければならない。
(個人情報に関する業務の学外委託)
第8条 個人情報に関する業務を学外に委託するときは、箇所長は委託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結するため
の手続きをとらなければならない。
2 前項に規定する契約を締結するにあたっては、箇所長は、あらかじめその契約書案の写しを個人情報保護委員会に届け出て、
承認を得なければならない。
(収集の届出)
第9条 大学の業務遂行上、新たに個人情報を収集するときは、箇所長は、あらかじめ次の事項を個人情報保護委員会に届け出て、
承認を得なければならない。
一 個人情報の名称
二 個人情報の利用目的
三 個人情報の収集の対象者
四 個人情報の収集方法
五 個人情報の記録項目
六 個人情報の記録の形態
七 その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項
2 前項の規定に基づき届け出た事項を変更または廃止するときは、箇所長は、あらかじめこれを個人情報保護委員会に届け出て、
承認を得なければならない。
(目的外利用および提供の届出)
第10条 箇所長は、第7条第1項ただし書の規定により、個人情報を収集された目的以外のために利用または提供したときは、
すみやかに個人情報保護委員会に届け出なければならない。
第3章 個人情報の開示、訂正等
(届出事項の閲覧)
第11条 学生、教職員等は、本人であることを明らかにして、第9条の規定によって承認された事項および第10条の規定に
よって届け出られた事項を閲覧することができる。
(自己に関する個人情報の開示)
第12条 学生、教職員等は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2 開示の請求があったときは、箇所長はこれを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、個人の選考、評価、判定、
診療その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部または
一部を開示しないことができる。
3 個人情報の全部または一部を開示しないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
4 第1項に規定する請求は、箇所長に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することに
より行う。
一 所属および氏名
二 個人情報の名称および記録項目
三 請求の理由
四 その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項
(自己に関する個人情報の訂正または削除)
第13条 学生、教職員等は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第4項に定める手続に準じて、
箇所長に対し、その訂正または削除を請求することができる。
2 箇所長は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければ
ならない。ただし、訂正または削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
第4章 不服の申立て
(不服の申立て)
第14条 自己の個人情報に関し、前2条に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかに
して、個人情報保護委員会に対し、申立てを行うことができる。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定による不服申立てを受けたときは、すみやかに審議、決定し、その結果を文書により本人
に通知しなければならない。
3 個人情報保護委員会は、必要があると認めるときには、申立人または箇所長に対し意見の聴取を行うことができる。
4 不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を個人情報保護委員会に対し提出することにより行う。
一 不服の申立てを行う者の所属および氏名
二 不服申立て事項
三 不服申立て理由
四 その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項
第5章 個人情報保護委員会
(個人情報保護委員会の設置)
第15条 大学は、本規則の目的を達成するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の権限)
第16条 委員会は、前条までに定めるもののほか、次の権限を有する。
一 個人情報保護に関する重要事項を審議、決定すること。
二 箇所長に対し、審議上必要な資料の提出を求め、または意見の聴取を行うこと。
三 審議結果に基づき、箇所長に対して、助言、指導または勧告を行うこと。
2 委員は、委員会で知り得た個人情報の内容を他人に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。
(委員会の構成)
第17条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一 専任教員(箇所長である者を除く。)のうち箇所から選出された者 2人
二 専任教員(箇所長である者を除く。)のうちから総長が指名する者 2人
三 専任職員(箇所長である者を除く。)のうちから総長が指名する者 3人
2 第14条に規定する不服申立てに、直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申立ての審議に加わることができない。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
(委員長および副委員長)
第19条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議事を整理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは委員長に事故あるときは、その職務を行う。
(委員会の運営)
第20条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意をもって行う。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。
(委員会の事務)
第21条 委員会の事務は、教務部教務課長が行う。
第6章 雑 則
(規程の制定)
第22条 この規則の施行に必要な規程は、委員会の議を経て定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、1995年5月26日から施行する。ただし、第1章第4条および第2章の規定は、1997年4月1日から、
第3章および第4章の規定は、1998年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第1章第4条および第2章の規定施行の際、箇所長は、現に存在する個人情報について、1997年9月30日まで
に第2章第8条第2項、第9条第1項および第10条に定める事項を委員会に届け出て、
承認を得るものとする。
(任期の特例)
3 第18条第1項本文の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委員となった者の任期は、1997年3月31日までとする。
(委員会の運営の特例)
4 附則第1項ただし書に規定する第3章および第4章の施行日までは、教務部長、学生部長、人事部長および総長室長は、委員会
に随時出席し、発言することができる。