寄付金控除(税制上の優遇措置)
個人の場合
所得税法上の寄付金控除

早稲田大学への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、下記の[A]税額控除制度[B]所得控除制度 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

※高等学院教育振興資金(高等学院・高等学院中学部新入生の父母・保証人対象)および本庄高等学院教育振興資金(本庄高等学院新入生の父母・保証人対象)へのご寄付については、入学に係る寄付金とみなされるため寄付金控除の対象とはなりません。

[A]税額控除制度(平成23年度税制改正による新制度) ◎2011(平成23)年1月1日以降のご寄付が対象となります。

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、[B]所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

1.寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額 ※2

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
2. 確定申告の際には、(1)『税額控除に係る証明書(写)』と、(2)本学発行の『領収書』または お手元の『払込受領証(裏面に寄付金の領収書に代わる旨が明記されているもの)』※3 が必要となります。

※3 お手元の『払込受領証』に住所が記載されていない場合は、寄付者ご自身により、必ず住所をご記入ください。また、2011(平成23)年12月中旬までのご寄付に関しましては、本学発行の「領収書」に住所が記載されていませんので、その場合も寄付者ご自身により、必ず住所をご記入ください。2011(平成23)年12月中旬以降の本学発行の「領収書」には、すべて住所が記載されています。

[B]所得控除制度

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

1. 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。

寄付金額※4 - 2,000円 = 所得控除額

※4 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
2. 確定申告の際には、(1)『特定公益増進法人証明書(写)』と、(2)本学発行の『領収書』またはお手元の『払込受領証(裏面に寄付金の領収書に代わる旨が明記されているもの)』が必要となります。

《所得税額の計算方法》

(1)課税される所得金額 × (2)所得税率 - (3)控除額 = (4)所得税額

平成23年分 所得税額表

(1)課税される所得金額 (2)所得税率 (3)控除額
195万円以下 0.05(5%) 0円
195万円超え 330万円以下 0.10(10%) 97,500円
330万円超え 695万円以下 0.20(20%) 427,500円
695万円超え 900万円以下 0.23(23%) 636,000円
900万円超え 1,800万円以下 0.33(33%) 1,536,000円
1,800万円超え 0.40(40%) 2,796,000円
[A]税額控除制度の 所得税控除額 は、「(4)所得税額」 から差し引かれます。
[B]所得控除制度の 所得控除額 は、所得金額から差し引かれます。左記の所得税額表の「(1)課税される所得金額」は、所得金額から 所得控除額 およびその他の所得控除額を差し引いた後の金額です。

個人住民税の寄付金控除

早稲田大学への寄付金は、『東京都』および『西東京市』の自治体から個人住民税控除の適用を受けています。「1.所得税および所得の寄付金による控除」の確定申告を行うことにより、翌年度の住民税から控除されます(平成23年にご寄付された場合、平成24年度の住民税から控除)。所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

(寄付金額※5 - 2,000円※6) × 住民税控除率※7 住民税控除額

※5 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。

※6 平成23年の寄付分から5,000円から2,000円に変更となりました。

※7 住民税控除率は、都道府県の指定(東京都)は4%、市区町村の指定(西東京市)は6%、双方の指定(西東京市)は10%となります。

※ ご寄付された年の翌年1月1日のご住所が、東京都・西東京市の方が対象となります。

※ 東京都・西東京市から要請があった場合は、本学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。


<お問い合わせ先>

●東京都
東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係
TEL: 03-5388-2956

●西東京市
西東京市市民税課
TEL: 042-460-9826

寄付金控除の手続き

寄付金による控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には、(1)『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』と、(2)本学発行の『領収書』 または お手元の『払込受領証(裏面に寄付金の領収書に代わる旨が明記されているもの)』が必要となります。


※年間に複数回ご寄付いただいた場合は、その都度の本学発行の「領収書」または「払込金受領書」が必要ですが、「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」は初回にお送りする1枚のみで申告可能です。各証明書(写)は、本学で入金の確認が取れ次第、お送りいたします。

※確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することをお勧めします。

※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。


 

法人の場合

法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

特定寄付金
1.
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。
2.
この寄付金による損金算入は、本学発行の(a)「領収書」と(b)「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
3.
上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。

[損金算入限度額の計算方法]

損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2

(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×2.5÷1,000

(b) 所得基準額=当期所得金額×5÷100

受配者指定寄付金
1.
大学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になります。
2.
免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第お送りいたします。

※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室募金課までお問い合わせください。

教育振興資金
高等学院教育環境整備・充実事業募金
本庄高等学院教育環境整備・充実事業募金
競技スポーツセンター指定寄付金
その他各種寄付金
インターネット募金
寄付に関するQ&A