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公的研究費に係る不正請求問題に関する報告
2007年3月2日
2006年12月19日に公表した公的研究費に係る不正請求問題に関する報告に関連して、本学理事会は3月1日に開催された理工学術院教授会決定を踏まえ、当該教授に対する処分について次のとおり決定しました。
理工学術院教授に対する処分
理工学術院A教授には公的研究費に係る問題に関し実質的責任者としての重大な過失が認められることから、「教員の表彰および懲戒に関する規程」第6条第三号による停職30日、および同条第一号によるけん責の懲戒処分をあわせて行う。
以 上
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