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公的研究費に係る不正請求問題に関する報告

2006年10月6日

1.理工学術院教授に対する処分

 10月5日に開催された理工学術院教授会決定を踏まえ、10月6日より開催した理事会において次のとおり決定しました。
 懲戒解任相当と判断するが情状酌量を勘案し1年間の停職処分とします。ただし、退職勧告をすることとしました。

2.国庫への返還

 本学は、公的研究費における不正請求等において確定された不正額および不正額と判断できないものの適切な使用であることが確認できなかった金員についても国庫に全額返還することを決定しました。なお、返還対象額は、約1億8千5百万円を返還対象基礎額として算出されることになります。



以 上