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| 2012年4月入学 | 2011年12月14日(水)〜12月21日(水) |
| 2012年9月入学 | 2012年5月18日(金)〜5月25日(金) |
振込方法
次のいずれかの方法で入学検定料を納入してください。尚、振込手数料については、志願者負担となります。
- 《日本国内銀行窓口での入学検定料振込》
- 入学志願連票の「振込依頼書(E票)」により、所定期間内に銀行窓口(ゆうちょ銀行を除く)から振込んでください。ATM(現金自動預支払機)、携帯電話、パソコン等は利用しないでください。銀行の窓口での営業は通常午後3時まで、土曜・日曜・祝日は休業ですので注意してください。
- 《日本国内コンビニエンスストアでの入学検定料振込》
- コンビニエンスストアでの振込に際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話よりインターネット上の「受験料コンビニ支払いサイト」(http://e-shiharai.net/)にアクセスをして所定申込手続を完了させる必要があります。コンビニエンスストアでの支払い終了後、『入学検定料・選考料取扱明細書』の「収納証明書」部分を切り取り、入学願書1ページの「コンビニエンスストア入学検定料収納証明書貼付欄」に貼り付けて提出してください。
支払いは、土日・祝日を問わず、24時間いつでも可能です。ただし、入学検定料振込期間最終日の「受験料コンビニ支払いサイト」での申し込みは23:00までとなりますのでご注意ください。
詳細は以下のリンクを確認してください。 - 《海外金融機関での入学検定料振込》
- 次の要領に従って金融機関より海外送金してください。その際、必ず銀行所定の海外送金申請書のコピーを出願書類に同封してください。送金手続きを行う金融機関で別途手数料がかかる場所は、下記送金金額とは別に支払ってください。
送金の種類 電信送金(Telegraphic Transfer) 支払方法 通知払(Advise and Pay) 送金金額 37,500円(35,000円+円為替手数料2,500円) 送金目的 入学検定料(Application Fee) 連絡事項 志願者本人の氏名 送金先 以下の通り 銀行名 三菱東京UFJ銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.) 支店名 江戸川橋支店(Edogawabashi Branch) 口座番号 0035967FKA 受取人名 早稲田大学(Waseda University) 銀行住所等 〒112-0014 東京都文京区関口1-48-13
(1-48-13, Sekiguchi Bunkyo-ku Tokyo 1120014, Japan)Swiftコード BOTKJPJT - 《クレジットカード・中国オンライン決済での入学検定料振込》
※日本国外に居住する日本人および外国人が対象となります。
クレジットカード・中国オンライン決済での振込に際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話よりインターネット上の「e-支払サイト」(http://e-shiharai.net/)にアクセスをして所定の申込手続きを完了させる必要があります。インターネット上での入学検定料支払い終了後、必ず「受付完了画面」を印刷し出願書類に同封してください。
詳細は以下のリンクを確認してください。
特定国からの志願者に対する検定料免除措置制度
- 概要
当研究科への入学を希望する出願者が、早稲田大学が指定する国に居住しかつ国籍を有する場合、本人からの申請に応じて検定料を免除します。 - 対象者
次の条件を全て満たす場合。- OECD/DACが発行するODA受給国リストに掲載される「Least Developed Countries」「Other Low Income Countries」の認定国に居住し、かつ該当国の国籍を有する方。ただし、居住国と国籍は同一の国である必要はありません。
※下記の「ODA受給国リスト(2008 〜2010年版)」参照。
※日本国内からの出願は対象外とします。 - 重国籍の場合は、いずれの国籍も下記の国に該当していることが必要です。
- OECD/DACが発行するODA受給国リストに掲載される「Least Developed Countries」「Other Low Income Countries」の認定国に居住し、かつ該当国の国籍を有する方。ただし、居住国と国籍は同一の国である必要はありません。
- 手続
当研究科を志願する際に出願書類として提出いただく入学検定料納入を証明する振込書類(海外送金申請書コピー等)の替わりに、以下の書類を出願時に同封の上、申請を行ってください。事後の申請はいかなる理由でも受け付けません。- 検定料免除措置申請書(所定様式)
- パスポートのコピー(本人に関する記載事項の全ての欄)
※本免除申請をする場合は、検定料を支払う必要はありません。
なお、本免除申請を行う前に支払ってしまった場合には、検定料の返還は行いません。
※万が一、申請者が本免除措置の対象とならない場合や、虚偽の申請があった場合は、その事実が判明した時点で出願自体を取り消すことがあります。
[ODA受給国リスト(2008〜2010年版)]
- 最貧国(Least Developed Countries) *49カ国
- アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ベニン、ブータン、ブルキナファソ、ブルンディ、カンボジア、中央アフリカ、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ハイチ、キリバス、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モルディブ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、ニジェール、ルワンダ、サモア、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソロモン諸島、ソマリア、スーダン、タンザニア、東ティモール、トーゴ、ツバル、ウガンダ、バヌアツ、イエメン、ザンビア
- 低所得国(Other Low Income Countries) *12カ国
- コートジボアール、ガーナ、ケニア、朝鮮民主主義人民共和国、キルギス、ナイジェリア、パキスタン、パプアニューギニア、タジキスタン、ウズベキスタン、ベトナム、ジンバブエ
