環境保全センター規程
(1979年12月1日教務達第20号) 《所管:教務課長》 |
改正 2006年2月13日規約第05―74号 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本大学に環境保全センター(以下「センター」という。)をおく。
(目的)
第2条 このセンターは、教育研究活動等に伴い発生する環境汚染の防止と環境負荷を低
減し、教職員・学生および周辺住民の生活環境の保全をはかることを目的とする。
(業務)
第3条 このセンターは、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
一 実験系廃棄物の適正管理および処理に関する事項
二 環境保全のための環境分析に関する事項
三 環境保全および安全対策について関連箇所への指導・助言
四 環境保全および安全にかかわる教育研究支援
五 毒劇物、特定化学物質、有機溶剤、その他の薬品管理に関する事項
六 計量証明に関する事項
七 その他このセンターの設置目的を達成するために必要な事項
(研究・教育・訓練等のための施設使用)
第4条 このセンターの施設は、前条の業務のほか運営委員会の承認を得て次の目的のた
めに使用することができる。
一 研究活動
二 学生の実験実習等の教育
三 職員の教育訓練
四 その他運営委員会が特に必要と認めた事項
(所管)
第5条 このセンターに関する所管は、教務部とする。
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第2章 所長
(所長)
第6条 このセンターに所長1人をおく。
2 所長は、本大学の教員のうちから大学が嘱任する。
(所長の職務)
第7条 所長は、センターの職務を総括し、センターを代表する。
2 所長が欠けたとき、または所長に事故があるときは、第10条第1号に規定する理事が
その職務を行う。
(所長の任期)
第8条 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 所長が欠けたときは、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。
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第3章 運営委員会
(運営委員会)
第9条 このセンターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会をおく。
(運営委員会の構成)
第10条 運営委員は、次の区分に従って大学が嘱任する。
一 総長の指名する理事 1人
二 専任教員のうちから所長の推薦する者 若干人
三 専任職員のうちから所長の推薦する者 若干人
2 所長、教務部長、研究推進部長およびセンターの事務長は、職務上運営委員となる。
(運営委員の任期)
第11条 運営委員の任期は、所長の任期に関する規定を準用する。
(運営委員会の招集および定足数)
第12条 運営委員会は所長が招集し、議長としてその議事を整理する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。
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第4章 専門委員会
(専門委員会)
第13条 所長の諮問機関として、専門委員会をおく。
2 専門委員会は専門の知識を生かし、諮問事項に対し適切な助言を行う。
(専門委員会の構成)
第14条 専門委員は、次の区分に従って所長が嘱任する。
一 専任教員のうちから所長の推薦する者 若干人
二 専任職員のうちから所長の推薦する者 若干人
(専門委員の任期)
第15条 専門委員の任期は、所長の任期に関する規定を準用する。
(専門委員会の議長および招集)
第16条 専門委員会は所長が招集し、所長が任命した議長により、専門委員会の議事を
整理する。
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第5章 事務組織
(事務組織)
第17条 このセンターに関する事務組織は、早稲田大学事務組織規則(1987年庶文達
第20号の1)をもって別に定める。
第18条 削除
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第6章 経理
(会計年度)
第19条 このセンターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第20条 このセンターの経常費は、大学からの交付金、寄附金、計量証明に係る事業収入
その他の収入をもって充てる。
(会計処理)
第21条 このセンターの会計は、一般会計および特別会計をもって処理する。
2 計量証明に係る事業収入は、特別会計をもって処理し、他は一般会計をもって処理する。
(収支の予算)
第22条 所長は、毎年度の終わりに次年度の収支予算案を作成し、運営委員会の議を経て、
大学の承認を得なければならない。
(収支の決算)
第23条 所長は、毎年5月末日までに前年度の収支決算書を作成し、運営委員会の議を経て、
大学の承認を得なければならない。
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附 則
この規程は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月4日教務達第2号)
この規程は、昭和57年5月4日から施行する。
附 則(昭和58年11月24日庶文達第39号の4)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和62年11月12日総文達第23号)
この規則は、昭和62年11月12日から施行し、改正後の各規則、各規程等の規定
は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(1994年4月22日規約第94-3号)
この規程は、1994年4月22日から施行し、改正後の環境保全センター規程の規定
は、1994年4月1日から適用する。
附 則(2001年12月21日規約第01―50号)
この規程は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月15日規約第04-14号の14)
この規則は、2004年9月16日から施行する。
附 則(2006年2月13日規約第05-74号)
この規程は、2006年2月13日から施行する。
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