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オンデマンドコンテンツ制作における著作権処理について
オンデマンド授業コンテンツにおける他者の著作物の使用について
 オンデマンド授業コンテンツにおいて、他者が権利を持つ著作物を使用する場合、原則的にすべて権利者の許諾が 必要となります。現行法上、学校教育の場では、許諾なく著作物の使用することが認められていますが、これは教室 で行われる授業のみを対象とした規定であり、インターネット上のサーバから公衆送信する形態をとるオンデマンド 授業にはあてはまりません。たとえご自身の著書を使用される場合であっても、表紙や挿絵など他者がかかわった部 分の使用には許諾が必要になることもありますのでご注意ください。
※ただし、例外的に以下のような場合は、許諾なしに著作物を使用できます。

・各省庁から発行される白書など、公的機関の発行する資料を使用する
・著作権者が無許諾の利用承諾を明記しているWebページからテキストや画像を利用する
・パブリックドメインとなった(知的財産権が発生していないまたは消滅した)著作物を利用する
・著作権法の定めに従い、出典を明記したうえで文章を引用する
・著作権法上、創作性が認められないと考えられる範囲で、出典を明記したうえで図表を引用する

例えば、利用できるもの/できないものの例として、以下のようなものが挙げられます。  

<利用できると考えられるもの>  
○ 客観的なデータや数値そのものの表、およびそれを基にしたグラフなど  
○ 自分が撮影した写真
<利用できないと考えられるもの>  
× 表紙絵、挿絵、イラスト、および明らかに創作性が認められる図版  
× 他者が撮影した写真(撮影した人の許諾が必要です。)  
× 自分が撮影した写真だが、明らかに他者の著作権や肖像権などを侵害しているもの(次項を参照。)  

お使いになる著作物が許諾の対象かどうかご不明なときは遠隔教育センターまでお問い合わせください。
著作権以外の他者の権利に抵触する資料の使用について
  著作権上問題のない資料であっても、著作隣接権や商標権、肖像権、パブリシティー権などその他の権利を侵害する恐れのある資料は使用できません。以下のような事例のものは別途関係者の許諾が必要な場合がありますのでご注意ください。

・作曲者の著作権の保護期間は過ぎているが、最近演奏、録音された音楽
・著作権の保護期間は過ぎているが、美術館等が所蔵している絵画の写真
・自身で撮影したが、第三者の姿が写りこんでしまっている写真
・企業等の商標
許諾申請手続き代行について
  第三者の著作物等を使用するに当たり、ご自身での許諾申請の手続きが難しい場合は、遠隔教育センターでこれを 代行することが可能です。  
  その際は以下の点にご注意ください。
申請手続き代行の対象となる著作物
  申請手続きはその種類や権利者の考え方などにより、予期せぬ長い期間を要したり、高額な使用料が発生してしま うなどといったことも起こりえます。そのため、申請手続き代行を依頼される著作物は、可能な限り、授業において 提示が必要不可欠なものに限定していただくようお願いいたします。なお、以下のような著作物は許諾の取得が著し く困難ですので、あらかじめ了承ください。

・テレビ番組・映画等映像作品
・市販されている音楽
・演劇を録画した映像
出典情報の明記
  対象となる著作物の権利者が特定できない場合、手続きを進めることができなくなる場合があります。申請手続き 代行を希望される場合は対象全てについて、なるべく詳細な出典情報を附したうえでの依頼をお願いいたします。
申請に必要な情報の例    
  書籍→書名、著者名、出版社名、出版年、ISBNコード    
  Webサイト→URL、サイト運営者名
申請手続き代行依頼の時期について
  申請手続き代行は、コンテンツ収録前のなるべく早い段階にご依頼ください。収録後に許諾が取れない資料がある ことが判明しますと、再収録を要する場合があります。そのような事態を避けるために収録開始前まで全ての著作物 の許諾を取得できるよう、可能な限り早期のご依頼をお願いいたします。  

 オンデマンド授業収録を希望される際は、必ず事前に遠隔教育センタースタッフがヒアリングをいたしますので、 上記のような第三者著作物利用の許諾処理が必要な場合にはあらかじめご相談ください。