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オンデマンド授業コンテンツにおける他者の著作物の使用について
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オンデマンド授業コンテンツにおいて、他者が権利を持つ著作物を使用する場合、原則的にすべて権利者の許諾が
必要となります。現行法上、学校教育の場では、許諾なく著作物の使用することが認められていますが、これは教室
で行われる授業のみを対象とした規定であり、インターネット上のサーバから公衆送信する形態をとるオンデマンド
授業にはあてはまりません。たとえご自身の著書を使用される場合であっても、表紙や挿絵など他者がかかわった部
分の使用には許諾が必要になることもありますのでご注意ください。
※ただし、例外的に以下のような場合は、許諾なしに著作物を使用できます。
・各省庁から発行される白書など、公的機関の発行する資料を使用する
・著作権者が無許諾の利用承諾を明記しているWebページからテキストや画像を利用する
・パブリックドメインとなった(知的財産権が発生していないまたは消滅した)著作物を利用する
・著作権法の定めに従い、出典を明記したうえで文章を引用する
・著作権法上、創作性が認められないと考えられる範囲で、出典を明記したうえで図表を引用する
例えば、利用できるもの/できないものの例として、以下のようなものが挙げられます。
<利用できると考えられるもの>
○ 客観的なデータや数値そのものの表、およびそれを基にしたグラフなど
○ 自分が撮影した写真
<利用できないと考えられるもの>
× 表紙絵、挿絵、イラスト、および明らかに創作性が認められる図版
× 他者が撮影した写真(撮影した人の許諾が必要です。)
× 自分が撮影した写真だが、明らかに他者の著作権や肖像権などを侵害しているもの(次項を参照。)
お使いになる著作物が許諾の対象かどうかご不明なときは遠隔教育センターまでお問い合わせください。 |