在学生の方へ
TOPページ > 在学生の方へ > 授業 >  交通機関のストライキによる休講措置について

交通機関のストライキによる休講措置について

 

首都圏の交通機関がストライキを実施した場合の授業休講措置

 

早稲田・戸山・大久保キャンパスの場合は1、2、3、4を適用し、所沢キャンパスは1、2、3、5を適用します。

 

1.JR等交通機関のストライキが実施された場合(ゼネスト)
 首都圏におけるJRのストライキが
 A. 午前0時までに中止された場合、平常通り授業を行います。
 B. 午前8時までに中止された場合、授業は3時限目(午後1時)から行います。
 C. 午前8時までに中止の決定がない場合は、授業は終日休講とします。

上記は、JRの順法闘争および私鉄のストライキには適用しません。

2.首都圏JRの部分(拠点)ストライキが実施された場合
 平常通り授業を行います。

3.首都圏JRの全面時限ストライキが実施された場合
 A. 午前8時までストライキが実施された場合、授業は3時限目(午後1時)から行います。
 B. 正午までストライキが実施された場合、授業は6時限目(午後6時)から行います。
 C. 正午を越えてストライキが実施された場合、授業は終日休講とします。

4.私鉄、都市交通のみストライキが実施された場合
 平常通り授業を行う。

5.

(1) 西武鉄道新宿線または西武鉄道池袋線のどちらか一方でもストライキが実施された場合

(2) (1)の西武鉄道両線のストライキが実施されない場合でも、西武バスのストライキが実施された場合次の通りとします。
 A. 午前8時までストライキが実施された場合、授業は3時限目(午後1時)から行います。
 B. 午前8時を越えてストライキが実施された場合、授業は終日休講とします。
 

 以       上

 

▲このページのトップへ戻る