早稲田大学史学会の御案内
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[本会の歩み]
早稲田大学史学会会則
(1984年改訂)
第一条
本会は早稲田大学史学会と称する。
第二条
本会の事務所は早稲田大学文学部史学科研究室に置く。
第三条
本会は史学の研究と普及とを目的とする。
第四条
本会は前条の目的を達するために左の事業を行う。
一 二種の会合を開催する。
1 日本史・東洋史・西洋史・考古学の各部会(研究発表)を開く。
2 毎年一回大会を開き、公開講演・研究発表・総会を行う。
二 雑誌「史観」を発行する。
三 その他本会の目的を達するために有意義な事業を行う。
第五条
本会の目的に賛同する者を以て会員とする。会員を分けて左の二種とする。
一 正会員
早稲田大学文学部史学科教員及び本会に入会を申込み登録されたもの。
二 学生会員
早稲田大学大学院文学研究科学生のうち入会を申込み登録されたもの。
及び、早稲田大学第一文学部史学科学生・同第二文学部東洋文化専修、
西洋文化専修の学生で史学専攻のもの。
第六条
本会に左の役員を置き、その任期は四年とする。但し重任を妨げない。
一 会長
二 評議員
三 幹事
第七条
会長は早稲田大学文学部史学科教員の中から互選し、総会の議を経て決定する。
会長は本会を代表する。
第八条
評議員は早稲田大学文学部史学科教員の中から九名を互選し、その他の会員の中から九名を委嘱する。
評議員は会務を評議する。
第九条
幹事は教員評議員の中から六名を互選する。
幹事は編集・庶務・会計等の会務を執行する。
第十条
本会則の変更は、評議員会の議を経て、総会がこれを決定する。
附則
本会則は昭和五十九年七月十日より施行する。
早稲田大学史学会細則
第一条
本会則にいう早稲田大学文学部史学科とは、日本史学・東洋史学・西洋史学・考古学各専修を指すものとする。
第二条
入会の申込者については、幹事会の承認を得なければ登録できない。
第三条
会長及び史学科各専修主任は、役職上教員評議員になる。
第四条
会費の改定は幹事会で原案を作成し、評議員会の議を経て総会にはかり決定する。
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現在の会費は、正会員二千円、学生会員一千円である。
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