救援金が配分されます
東日本大震災で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災で被災された早稲田大学校友の皆様に対し、早稲田大学校友会救援金を配分いたします。
以下の方法によりご申請ください。
- 救援金支払の対象となる方
- 救援金配分金額
- 申請受付期間
- 申請に必要な書類
- 申請方法
- 注意事項
- 建物全壊被害者への『早稲田学報』の無料送付について
- 個人情報の取り扱いについて
- お問い合わせ先
救援金支払の対象となる方
- (1)-1
- 東日本大震災により自宅建物が被害をうけ、自治体に全壊、全焼、流失と判定された校友の方
- (1)-2
- 東日本大震災により自宅建物が被害をうけ、自治体に大規模半壊、半壊、半焼と判定された校友の方
- (2)
- 東日本大震災により死亡した校友の遺族の方、もしくは行方不明となっている校友の家族の方
- (申請にあたっては2親等以内の代表者1名を選定し、代表者の方が行ってください)
- (3)
- 2011年3月11日時点で、東京電力福島第一原発から半径20キロ圏内の「警戒区域」、および隣接する「計画的避難区域」に在住していた校友の方
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救援金配分金額
- (1)-1に該当する方
- 5万円
- (1)-2に該当する方
- 3万円
- (2)に該当する方
- 5万円
- (3)に該当する方
- 5万円
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申請受付期間
2011年10月1日(土)~2012年1月31日(火)(締切日消印有効)
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申請に必要な書類
(1)~(3)共通で必要な書類
- 早稲田大学校友会救援金配分申請書(所定の様式)
-
- 本人確認書類のコピー
- 運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カードいずれか1点
- 氏名等の記載があるページおよび現住所の記載があるページが必要です
- 振込先口座番号・口座名義のわかる書類
- 通帳のコピー等
上記に加えて次の書類をご準備ください。(コピー可)
- (1)に該当する方
- 被災状況が確認できる書類
- (自治体発行の罹災証明書)
- (2)に該当する方
- 死亡・行方不明が確認できる書類
- (死亡診断書、住民票除票、戸籍謄本、行方不明者届出・未発見証明書のいずれか1点)
- 申請者と死亡・行方不明者の関係がわかる書類
- (戸籍謄本、住民票のいずれか1点)
- (3)に該当する方
- 2011年3月11日時点の住所がわかる書類(住民票)
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申請方法
上記書類を市販の封筒に入れ、簡易書留またはレターパックでお送りください。
- 郵送先
- 169-8050
- 東京都新宿区戸塚町1-104
- 早稲田大学校友会 校友会救援金係
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注意事項
- 申請は必ず校友ご本人が行ってください。
ご本人が死亡・行方不明の場合を除き、代理の方による申請はできません。
- 救援金は早稲田大学校友会からご本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
(家族名義、会社名義等の口座へは振り込めません。ご本人が死亡・行方不明の場合は申請者本人名義の口座へ振込みます。)
- 申請受付期間を過ぎた場合、救援金は支払われませんのでご注意ください。
- 申請後にご住所が変更になった場合は、校友会事務局までご一報ください。
- 申請書類は返却いたしません。ご了承ください。
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建物全壊被害者への『早稲田学報』の無料送付について
上記「救援金支払の対象となる方」(1)- 1に該当する方のうち、ご希望の方については、2014年9月末まで無料で『早稲田学報』を送付させていただきます。甚大な被害に遭われた皆様にとって『早稲田学報』が一助となりましたら幸いです。
ご希望の方は、「早稲田大学校友会救援金配分申請書」の所定の欄にてご申請ください。
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個人情報の取り扱いについて
お送りいただいた個人情報は、早稲田大学校友会救援金の配分および早稲田大学校友会・早稲田大学の登録データの更新の目的で使用いたします。
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お問い合わせ先
- 早稲田大学校友会事務局 校友会救援金係
- 169-8050
- 東京都新宿区戸塚町1-104
- TEL:03-3202-8040
- E-mail:alumni@list.waseda.jp
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早稲田大学校友会救援金配分の申請に関するQ&A
- プリンターを所有していないので、ホームページから申請書が印刷できない。所定の様式以外でも申請は可能か。
- 添付書類は原本でなければいけないか。
- 申請は簡易書留またはレターパックではなく、普通郵便ではいけないのか。また、校友会事務局に直接持参ではいけないのか。
- 外国人は対象になるか。
- 自宅建物が半壊となったが、建物は借家である。対象になるか。
- 保険会社での判定では半壊となっているが、自治体発行の罹災証明書では一部損壊となっている。対象になるか。
- 校友本人の自宅は関西にあるが、校友の家族(父親等)の自宅が東北地方にあり、自治体に半壊の判定を受けた。対象になるか。
- 自宅建物が半壊となったが、所有者は父親であり、校友本人と同居している。対象となるか。
- 2011年3月11日時点で「緊急時避難準備区域」に在住していた。対象になるか。
- 2011年3月11日時点で「警戒区域」に在住していたが、単身赴任のため、住民票を移していなかった。対象になるか。
プリンターを所有していないので、ホームページから申請書が印刷できない。所定の様式以外でも申請は可能か。
はい。必要事項をすべて充たしていれば所定の様式でなくても申請可能ですが、できる限り所定の様式でご申請ください。
ホームページからダウンロードができない場合は郵送にて申請書をお送りしますので、校友会事務局までご連絡ください。
救援金配分の申請に関するQ&A
添付書類は原本でなければいけないか。
いいえ。添付書類はすべてコピーでも結構です。
なお、ご申請いただきました書類は返却いたしませんのでご了承ください。
救援金配分の申請に関するQ&A
申請は簡易書留またはレターパックではなく、普通郵便ではいけないのか。また、校友会事務局に直接持参ではいけないのか。
校友会事務局に直接ご持参いただいても結構です。
郵送の場合は普通郵便でも結構ですが、できる限り郵送記録が残る簡易書留またはレターパックでお送りください。
救援金配分の申請に関するQ&A
外国人は対象になるか。
はい。外国人でも校友であれば対象になります。
添付書類に住民票が必要の場合は、「外国人登録証明書」の写しや「外国人登録原票記載事項証明書」の写しを添付してください。
救援金配分の申請に関するQ&A
自宅建物が半壊となったが、建物は借家である。対象になるか。
はい。自治体発行の罹災証明書で半壊と判定されていれば対象となります。
救援金配分の申請に関するQ&A
保険会社での判定では半壊となっているが、自治体発行の罹災証明書では一部損壊となっている。対象になるか。
いいえ。保険会社等の判定ではなく、自治体の判定で半壊以上の被害を受けられた方を対象としています。ご了承ください。
また、罹災届出証明書では申請できませんのでご注意ください。
救援金配分の申請に関するQ&A
校友本人の自宅は関西にあるが、校友の家族(父親等)の自宅が東北地方にあり、自治体に半壊の判定を受けた。対象になるか。
いいえ。今回の救援金配分は校友ご本人が被災された場合に配分いたします。
ご実家など、校友の方のご家族が被災された場合は対象にはなりませんので、ご了承ください。
救援金配分の申請に関するQ&A
自宅建物が半壊となったが、所有者は父親であり、校友本人と同居している。対象となるか。
はい。被災した建物に在住している場合は対象になります。
罹災証明書の住所と本人確認書類(運転免許証等)の住所が一致していることを確認してください。
救援金配分の申請に関するQ&A
2011年3月11日時点で「緊急時避難準備区域」に在住していた。対象になるか。
いいえ。今回の配分は「警戒区域」および「計画的避難区域」に在住していた校友の方が対象になります。
救援金配分の申請に関するQ&A
2011年3月11日時点で「警戒区域」に在住していたが、単身赴任のため、住民票を移していなかった。対象になるか。
はい。公共料金(電気、ガス、水道等)の明細表や借家の賃貸借契約書等、被災時に在住していたことが確認できれば対象となります。
救援金配分の申請に関するQ&A
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