

| (名称) | |
|---|---|
| 第1条 | 本会は、早稲田大学校友会という。 |
| (目的) | |
| 第2条 | 本会は、会員相互の親睦を厚くし、校友の組織を充実させるとともに、会員と早稲田大学との関係を密にし、連携を強化することで、早稲田大学の事業を援助する。 |
| (本部、支部および海外校友会) | |
| 第3条 | 本会は、本部を早稲田大学内におき、各道府県および東京都の23区と三多摩に支部をおく。また、海外に校友会をおくことができる。 |
| 2 | 地域、職域、職種、学部学科等の卒業生が組織する団体で、届出のあった場合は稲門会として登録する。 |
| 3 | 海外稲門会のうち、国を代表し主にその国の国籍を有する者によって構成される組織を校友会と称する。 |
| 4 | 支部および稲門会に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。海外校友会に関する事項は支部に準ずる。 |
| (稲門祭および校友大会) | |
| 第4条 | 校友相互の親睦をはかるために、年1回、稲門祭を開催する。 |
| 2 | 会長は、本会の目的を遂行するため、必要ある時は校友大会を開催することができる。 |
| (会員資格) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5条 |
本会は、次の会員をもって組織する。
|
||||||
| (正会員) | |||||||
| 第6条 |
正会員とは、次の各号に該当する者をいう。
|
||||||
| 2 | 正会員は父母会員となることができない。 | ||||||
| (準会員) | |||||||
| 第7条 | 準会員とは、早稲田大学各学部に在籍する者とする。 | ||||||
| (父母会員) | |||||||
| 第8条 | 父母会員とは準会員の父母をいう。ただし、準会員が正会員になった後も父母会員であることを妨げない。 | ||||||
| (教職員校友) | |||||||
| 第9条 | 教職員校友とは、早稲田大学教職員である者、または、教職員であった者のうち、第6条第一号および第三号に該当しない者とする。 | ||||||
| (推薦校友) | |||||||
| 第10条 | 推薦校友とは、人格、識見その他早稲田大学校友として推薦するに足る人物で、代議員会において承認された者をいう。 | ||||||
| 2 | 推薦校友に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 | ||||||
| (会費) | |||||||
| 第11条 | 会員は、所定の会費を納入するものとする。 | ||||||
| 2 | 会費に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 | ||||||
| 3 | 本会は、主として会費を納入した会員に対し、事業を行う。 | ||||||
| (届出) | |||||||
| 第12条 | 会員は、その住所、氏名および職業を変更した時は、速やかに校友会本部と支部本部もしくは稲門会本部に届け出るものとする。 | ||||||
| (表彰) | |||||||
| 第13条 | 本会に特に功労があった会員は、これを表彰することができる。 | ||||||
| 2 | 会員の表彰に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 | ||||||
| (役員の構成) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14条 |
本会に、次の役員をおく。
|
||||||||||
| (役員の職務) | |||||||||||
| 第15条 |
役員の職務は、次のとおりとする。
|
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| (役員の選出方法) | |||||||||||
| 第16条 |
役員は、次の方法により選出する。
|
||||||||||
| 2 | 前項第二号の規定にかかわらず、幹事のうち若干人は、早稲田大学の役職者の中からその職務に応じて会長が任命し、代議員会に報告する。 | ||||||||||
| (役員の任期) | |||||||||||
| 第17条 | 会長を除く役員の任期は、4年とする。ただし、後任者が決定するまでは引き続きその職務を行うものとする。 | ||||||||||
| 2 | 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||
| (役員の補充) | |||||||||||
| 第18条 | 会長を除く役員に欠員を生じたときは、第16条の規定を準用して補充する。ただし、次の改選期までこれを延期することができる。 | ||||||||||
| (代議員制) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19条 | 本会に代議員1200人以内をおく。 | ||||||||||
| 2 | 代議員は、本会の最高議決機関である代議員会を組織する。 | ||||||||||
| 3 | 代議員の選出に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 | ||||||||||
| (代議員の職務および決議) | |||||||||||
| 第20条 |
代議員会は、次に掲げる事項について議決する。
|
||||||||||
| 2 | 代議員会は、本規則で特に定めのない限り、出席者の過半数をもって決議する。 | ||||||||||
| (代議員会の召集) | |||||||||||
| 第21条 | 代議員会は、会長が、秋季と春季の年2回これを招集する。 | ||||||||||
| 2 | 会長または代議員総数の十分の一以上の代議員が必要と認めたときは、会長が臨時に代議員会を招集することができる。 | ||||||||||
| 3 | 代議員会の議長は、会長が務める。ただし、会長の指示のもとに代表幹事をもって代行させることができる。 | ||||||||||
| 4 | 代議員会は、代議員総数の十分の一以上の代議員の出席がなければ決議することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。 | ||||||||||
| (代議員の任期) | |||||||||||
| 第22条 | 第17条(任期)の規定は、代議員にこれを準用する。 | ||||||||||
| (幹事代表者会) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23条 |
本会に幹事代表者会を設ける。幹事代表者会は、次の者をもって構成する。
|
||||||||
| 2 | 幹事代表者会はこの会の会務を決定する。ただし、必要に応じて各委員会に諮問することができる。 | ||||||||
| 3 | 幹事代表者会は、代表幹事が招集し、その議長となる。 | ||||||||
| (委員会) | |||||||||
| 第24条 | 本会に常設委員会を設ける。なお、必要に応じて特別委員会を設けることができる。 | ||||||||
| 2 | 委員会は幹事をもって構成する。 | ||||||||
| 3 |
委員会は、次の各号に定める事項について審議する。また、代表幹事の指揮のもとで、これを執行することができる。
|
||||||||
| 4 | 常設委員会の委員長は、担当の常任幹事とし、委員会の議長となる。ただし、特別委員会の委員長については、代表幹事が指名する。 | ||||||||
| 5 | 委員会の副委員長は、委員長が指名する。 | ||||||||
| 6 | 委員会に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。 | ||||||||
| (名誉顧問・顧問) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第25条 | 本会に、名誉顧問および顧問若干人をおくことができる。 | ||||
| 2 |
名誉顧問および顧問は次の各号による。
|
||||
| 3 | 名誉顧問および顧問は、会長がこれを委嘱する。 | ||||
| (賛助代議員) | |
|---|---|
| 第26条 | 本会は、永年本会の発展に貢献した者に、その退任後、賛助代議員の名称を贈ることができる。 |
| 2 | 賛助代議員に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 |
| (会計年度) | |
|---|---|
| 第27条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (経費) | |
| 第28条 | 本会の経費は、会費、寄付金、早稲田学報購読料および資産から生ずる果実等の収入をもって支弁する。 |
| (運営資金積立金) | |
| 第29条 | 毎会計年度の収支に収入超過を生じたときは、運営資金積立金に繰入れ、支出超過を生じたときは、運営資金積立金より補填する。 |
| 2 | 前項の場合を除く運営資金積立金の使用については、代議員会出席代議員の3分の2以上の同意を経て、これを行うことができる。 |
| (予算) | |
| 第30条 | 本会の毎会計年度の収支予算は、代表幹事が編成し、前年度終了までに代議員会の承認を得なければならない。 |
| (決算) | |
| 第31条 | 本会の毎会計年度の決算は、代表幹事が作成し、会計監事の監査の意見を付した上、代議員に送付し、秋の代議員会において承認を得なければならない。 |
| (会計規程) | |
| 第32条 | 本会の会計に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。 |
| (商議員の選出) | |
|---|---|
| 第33条 | 本会は、早稲田大学校規の定めるところによって、商議員を選出する。 |
| 2 | 商議員の選出に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 |
| (早稲田大学の範囲) | |
|---|---|
| 第34条 | 本規則第6条第一号の早稲田大学卒業生とは、旧制(東京専門学校、大学部、専門部、高等師範部、高等予科、清国留学生部、専門学校、旧制学部、予科、大学院)、新制(各学部、各大学院)、旧制高等学校(工手学校、高等工学校、工業学校、工芸美術研究所附属技術員養成所、第一高等学院、第二高等学院)、新制高校(工業高等学校)、専攻科、産業技術専修学校本科、専門学校専門課程、芸術学校(専門課程)を卒業または修了した者をいう。 |
| 2 | 前項で定める新制(各大学院)の修了者には、博士後期課程修了要件のうち論文提出のみを残し退学した者を含む。 |
| 3 | 第1項で定める学校の内、旧制の各学校、新制高校(工業高等学校)、専攻科、産業技術専修学校本科、専門学校専門課程は機構改革により現存しない。 |
| (規則の変更) | |
| 第35条 | 本規則は、代議員会出席代議員の3分の2以上の同意を経なければ、これを変更することができない。 |
| (規程の制定および改廃) | |
| 第36条 | 規程の制定および改廃は、代議員会の決議をもってこれを行う。 |
| (事務局) | |
| 第37条 | 本会は、その事務を所管するために、本部に事務局をおく。 |
| 2 | 事務局に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 |
| 附則 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | この改正規則は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | ||||||||
| 2 | 昭和62年4月1日施行の規則は、この規則施行の日をもって廃止する。 | ||||||||
| 3 |
改正規則施行前に、大学院博士後期課程修了要件のうち論文提出のみを残す者は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に示す基準日に会員資格を得た者とみなし、会員としての取扱いは、基準日の属する学年の博士後期課程修了者と同じとする。
|
||||||||
| 4 | 改正規則施行前に、代表幹事および常任幹事であった者は、この改正規則によって選任された者とみなす。ただし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成2年5月31日までとする。 | ||||||||
| 5 | 改正規則施行前に、委員であった者は、この改正規則によって選任された幹事とみなす。ただし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成2年5月31日までとする。 | ||||||||
| 6 | 改正規則施行前に、幹事であった者は、この改正規則によって選任された代議員とみなす。ただし、その任期は、第17条の規定にかかわらず、平成2年5月31日までとする。 | ||||||||
| 7 | 改正規則により選任された役員の任期は、平成2年6月1日から始まるものとする。 | ||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、平成3年10月9日から施行し、教職員校友については平成2年4月1日から適用する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、平成9年4月1日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、1998年4月15日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、1998年7月3日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、1998年10月1日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、1999年3月12日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、2000年6月1日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、2001年10月5日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この改正規則は2002年4月1日から施行する。第7条の規定は、2002年4月1日入学者より適用する。ただし、改正規則施行前に、早稲田大学各学部に在籍中であった者が、会費規程に定める準会員納入会費を在籍中に納入した場合は、準会員とみなす。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、2002年10月5日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、2003年10月3日から施行する。 | |||||||||
| 附則 | |||||||||
| この規則は、2005年10月1日から施行する。 | |||||||||
| (規程の根拠) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第3条第4項に基づいて定めるものであって、支部および稲門会に関する事項については、この規程の定めるところによる。 | ||||||||||||||||||
| (支部) | |||||||||||||||||||
| 第2条 | 支部は、各道府県および東京都の23区と三多摩を代表する組織とする。 | ||||||||||||||||||
| 2 |
支部に、次の役員をおく。
|
||||||||||||||||||
| 3 |
支部は、次の各号に定める事項に異動または変更が生じたときは、会長に届け出るものとする。
|
||||||||||||||||||
| 4 |
前項第二号所定の支部規則には、次の各号に定める事項について規定するものとする。
|
||||||||||||||||||
| (稲門会) | |||||||||||||||||||
| 第3条 |
本部または支部に次の稲門会をおく。
|
||||||||||||||||||
| 2 |
稲門会は、次の各号に定める事項を会長に届け出るものとする。
|
||||||||||||||||||
| 3 | 各支部在住校友によって構成される稲門会は、前項の届け出をするにあたって、事前に支部の承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||
| (稲門会の所管) | |||||||||||||||||||
| 第4条 | 前条第1項の稲門会のうち、第二号から第九号に定める稲門会は、本部が所管するものとする。 | ||||||||||||||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成5年10月7日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2002年10月5日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2004年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2011年10月1日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第10条第2項に基づいて定めるものであって、推薦校友の選考に関する事項については、この規程に従ってこれを行う。 | ||||||||||
| (資格要件) | |||||||||||
| 第2条 |
推薦校友の被推薦資格は、本人が会員となることを希望し、かつ、支部、稲門会より推薦された、次の各号の一に該当する者とする。
|
||||||||||
| 2 |
前項各号に定める要件に満たない者で次の各号の一に該当する者は、これを幹事代表者会に推薦することができる。
|
||||||||||
| (推薦手続) | |||||||||||
| 第3条 | 前条に定める推薦にあたっては、被推薦者の在住する支部もしくは都内稲門会、または本人の所属する稲門会(支部および稲門会に関する規程第3条第1項第二号から第九号までに規定するものをいう。)が、履歴書および推薦に関する資格書類を会長に提出する。 | ||||||||||
| 2 | 被推薦者が前条第1項第二号、三号に該当する場合は、前項の規程にかかわらず、当該組織の代表者、または所長が推挙できるものとする。 | ||||||||||
| 3 | 被推薦者が前条第2項第一号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、早稲田大学が推挙するものとする。 | ||||||||||
| (選考手続) | |||||||||||
| 第4条 | 推薦校友候補者の選考は、総務委員会の審議を経て、幹事代表者会の合議をもって決定し、代議員会の承認を得なければならない。 | ||||||||||
| (本人手続および発効) | |||||||||||
| 第5条 | 代議員会において推薦校友となることを承認された者は、本会所定の入会誓約書を提出するとともに、速やかに当初10年分の年会費を一括して納入しなければならない。納入された時点で、代議員会における決定日にさかのぼって推薦校友となる。 | ||||||||||
| 2 | 被推薦者が第2条第2項第一号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、早稲田大学が会費100,000円を納入するものとする(納入会費有効期間終了後、年会費の請求はしない)。なお、本人が、納入を希望する場合は、その限りではない。 | ||||||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行し、教職員校友については平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成5年4月17日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成7年3月14日から施行し、教職員校友については平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1998年4月15日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1998年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2001年10月5日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2002年4月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2004年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2011年10月1日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |
|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第11条第2項に基づいて定めるものであって、会費の金額等については、この規程の定めるところによる。 |
| (年会費) | |
| 第2条 | 正会員の年会費は、5,000円とする。 |
| 2 | 父母会員の年会費は、5,000円とする。 |
| (終身会費)*2002.3.31受け入れ停止(2001.10.代議員会報告) | |
| 第3条 | 正会員の終身会費は、100,000円とする。ただし、満60歳以上の正会員の終身会費は50,000円とする。 |
| 2 | 終身会費を納入したときは、爾後会費の納入を要しないものとする。 |
| (準会員納入会費) | |
| 第4条 | 規則第7条に定める準会員が納入する会費は卒業後10年分とし、その金額を40,000円とする。 |
| (納入方法) | |
| 第5条 | 会費の納入は、現金払込、郵便振替、銀行振込、口座自動引落し、早稲田カードによる引落し等の方法による。なお、前条に定める会費は第4年度第2期の学費とともに諸会費として納入する。 |
| (その他) | |
| 第6条 | この規程に定めのない事項については、財務委員会の議を経て、幹事代表者会に諮り、代議員会においてこれを定める。準会員納入会費については別に内規を定める。 |
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成7年10月5日から施行し、平成8年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2002年4月1日から施行する。第4条(準会員納入会費)は、2006年3月卒業予定者(2002年4月入学者)より適用される。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2005年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2010年4月1日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第13条第2項に基づいて定めるものであって、会員の表彰はこの規程に従ってこれを行う。 | ||||||
| (表彰の手続) | |||||||
| 第2条 |
表彰は、次の3種とし、会長が総務委員会の議を経て、幹事代表者会に諮り、これを行う。
|
||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第19条第3項に基づいて定めるものであって、代議員の選出に関する事項については、この規程に従ってこれを行う。 | ||||||||||||||||||||
| (選出区分) | |||||||||||||||||||||
| 第2条 |
代議員は、次の区分によりこれを選出する。
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 前項第一号、第二号、第三号および第四号で選出する代議員は、その役職から退いた時、速やかに新任者と交替するものとする。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 第1項第四号および第七号の代議員は、改選時に卒業後1年目から50年目までに該当する年次稲門会から選出する。 | ||||||||||||||||||||
| (選出方法) | |||||||||||||||||||||
| 第3条 | 代議員は、校友会費納入者から選出するものとする。 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
前条第五号の規定により選出する代議員の員数は、会費納入会員数を勘案し、代議員会の決議を経て割当てるものとし、次の方法によりこれを選出する。
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 前条第1項第六号に定める代議員は、幹事代表者会で承認を受けた職域稲門会から推薦を受けた者を、各1名選出する。上記承認に関する事項については別に規定をもってこれを定める。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 第2項に定める会費納入会員の員数は、代議員の当該改選の年における1月末日を基準日としてこれを定める。 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 前条第1項第八号に定める代議員は、幹事代表者会においてこれを選出する。 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 複数の選出区分より選出された者は、前条第1項の号順に従い一区分より選出されたこととする。 | ||||||||||||||||||||
| (欠員の補充) | |||||||||||||||||||||
| 第4条 | 代議員に欠員を生じたときは、これを補充する。ただし、次の改選期まで延期することができる。 | ||||||||||||||||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成9年4月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2004年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2008年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2011年10月1日から施行する。ただし第2条の改正は2012年6月1日から適用する。 | |
| (規程の根拠) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第26条第2項に基づいて定めるものであって、賛助代議員に関する事項については、この規程の定めるところによる。 | ||||
| (名称) | |||||
| 第2条 |
本会の発展に多大の貢献をした次の各号の一に該当する者であって、満60歳に達したのちに退任した者には早稲田大学校友会賛助代議員(以下「賛助代議員」という。)の名称を贈呈することができる。
|
||||
| 2 | 満60歳に達する前に前項の役職を退任した前項各号の一に該当する者に対しては、その者が満60歳に達した後に、賛助代議員の名称を贈呈することができる。 | ||||
| (贈呈) | |||||
| 第3条 | 賛助代議員の名称は、総務委員会が推薦した候補者につき幹事代表者会が決定し、本会が贈呈する。 | ||||
| 2 | 賛助代議員には、賛助代議員記および記念品を贈呈する。 | ||||
| (待遇) | |||||
| 第4条 |
本会は、賛助代議員に対し、次の礼をもって遇する。
|
||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規則は、1998年7月3日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2010年9月17日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第24条第6項に基づいて定めるものであって、委員会に関する事項については、この規程の定めるところによる。 | ||||||||||
| (委員会の種類) | |||||||||||
| 第2条 |
常設委員会は、次の5委員会とする。
|
||||||||||
| 2 | 代表幹事が必要と認めたときは、特別委員会を設置することができる。 | ||||||||||
| (委員会の職務) | |||||||||||
| 第3条 |
常設委員会は、それぞれ次の事項を所管する。
|
||||||||||
| 2 | 特別委員会の職務は、代表幹事がこれを定める。 | ||||||||||
| (委員の所属) | |||||||||||
| 第4条 | 委員の所属は、代表幹事がこれを定める。 | ||||||||||
| (専門員) | |||||||||||
| 第5条 | 委員長が必要と認めたときは、幹事代表者会承認の上、専門員をおくことができる。 | ||||||||||
| 2 | 専門員は、各委員会が必要とする専門的な役割をはたす。 | ||||||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2008年3月8日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第32条に基づいて定めるものであって、本会の会計に関する事項については規則の定めによるほか、この規程の定めるところによる。 | ||||||
| (目的) | |||||||
| 第2条 | この規程は、本会の会計に関し、正確明瞭なる経理を行ない、本会の活動の計数管理を有効ならしむるために必要な処理基準を示すものである。 | ||||||
| (会計業務総括) | |||||||
| 第3条 | 本会の会計に関する業務は、財務委員会が総括する。 | ||||||
| (帳簿などの保存期間) | |||||||
| 第4条 |
この規程に定める帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は、次のとおりとする。
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| (帳簿組織) | |||||||
| 第5条 |
帳簿組織は、次のとおりとする。
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| (勘定科目) | |||||||
| 第6条 | 本会の会計は、別表1に定める勘定科目により整理するものとする。 | ||||||
| (会計報告) | |||||||
| 第7条 | 本会の会計報告は、決算報告と月次報告とに区分する。 | ||||||
| 2 | 規則第31条に定める決算に関わる決算書は、別表2の様式によって要約し、「早稲田学報」に公告する。 | ||||||
| 3 | 月次報告については、財務委員会が適宜定める様式によって幹事代表者会に報告する。 | ||||||
| (会計事務に関する細部事項) | |||||||
| 第8条 | 会計事務に関する細部事項については、財務委員会がこれを定める。 | ||||||
| (その他) | |||||||
| 第9条 | この規程に定めのない事項については、財務委員会の議を経て、幹事代表者会に諮り、代議員会においてこれを定める。 | ||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| (規程の根拠) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この規程は、規則第33条第2項に基づいて定めるものであって、商議員の選出に関する事項については、この規程に従ってこれを行う。 | ||||||||||
| (選出区分) | |||||||||||
| 第2条 |
本会の選出する商議員の員数は、920人以内とし、次の各号の区分に従って選出する。
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| 2 | 前項第一号、第二号および第三号で選出する商議員は、その役職から退いたとき、速やかに新任者と交代するものとする。 | ||||||||||
| 3 | 第1項第三号の商議員は、改選時に卒業後26年目から50年目までに該当する年次稲門会長とする。 | ||||||||||
| 4 | 第1項第四号の商議員の員数は、基礎割当をした上で、会費納入会員数を勘案し、代議員会の決議によって各都道府県に割当てるものとする | ||||||||||
| 5 | 第1項に定める会費納入会員の員数は、商議員の当該改選の年における1月末日を基準日としてこれを決定する。 | ||||||||||
| 6 | 第1項第五号の商議員のうち、全国の職域稲門会から選出する者は、幹事代表者会で承認を受けた職域稲門会の会長とする。上記承認に関する事項については別に規程をもってこれを定める。 | ||||||||||
| (選出方法) | |||||||||||
| 第3条 | 校友会選出商議員は、校友会費納入者から選出するものとする。 | ||||||||||
| 2 |
前条第1項第四号によって各都道府県に割当てられた商議員は、次の方法によりこれを選出する。
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| 3 | 前条第1項第五号の商議員(支部および稲門会に関する規程第3条第1項第二号に規定する稲門会から選出される者を除く。)は、幹事代表者会においてこれを選出する。 |
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| 4 | 複数の選出区分より選出された者は、前条第1項の号順に従い一区分より選出されたこととする。 | ||||||||||
| 5 | 前条第1項第五号によって選出された商議員は、商議員による評議員選挙の際、その届出住所にかかわらず、商議員会規則第11条第四号に規定する選挙区において投票するものとする。 | ||||||||||
| (欠員の補充) | |||||||||||
| 第4条 | 商議員に欠員を生じたときは、これを補充する。ただし、次の改選期まで延期することができる。 | ||||||||||
| 附則 | |
|---|---|
| この規程は、平成2年5月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成3年10月9日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、平成9年12月1日から適用する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1998年4月15日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、1999年3月12日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2000年6月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2001年10月5日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2004年10月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この規程は、2011年10月1日から施行する。ただし第2条第1項および第3項の改正は2012年6月1日から適用する。 | |
| (内規の根拠) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この内規は、会費規程第6条に基づいて定めるもので、準会員納入会費については、この内規に従う。 | ||||||
| (会費納入の時期) | |||||||
| 第2条 | 会費は、準会員本人もしくは保証人等の学費納入者が第4年度後期の学費とともに諸会費として納入するものとする。 | ||||||
| (会費の返還) | |||||||
| 第3条 |
校友会は、次の各号に掲げる場合は、納入された会費の全額を返還するものとする。
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| 2 |
校友会は、会費納入済みの準会員が正会員の資格を得た後に、本人その他正当な権利者(以後、本人等という)が、校友会に対して会費の返還の請求をした場合は、次の算式により算出した額を返還する。
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| (説明責任) | |||||||
| 第4条 |
この制度については、入学時より準会員および保証人等に対して、次の各号に定める方法等で説明するものとする。
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| 附則 | |
|---|---|
| この内規は、2002年4月1日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この内規は、2006年12月15日から施行する。 | |
| 附則 | |
| この内規は、2009年5月15日から施行する。 | |