教育訓練給付金制度
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本研究科、専門職学位課程の会計専門コース、高度会計専門コース、国際会計専門コースは2007年度入学生より教育訓練給付金制度(厚生労働省・中央職業能力開発協会)の指定講座となりました。
教育訓練給付金制度は、雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)のうち一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
制度の詳細や受給資格の有無等については、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
※「雇用保険法等の一部を改正する法律」(2007年4月19日成立、4月23日公布)により、2007年10月1日以降に受講開始する方について、給付率や上限額の規定が改正されました。
支給要件期間3年以上:20%(上限額10万円)

